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住居侵入などの罪に問われた、重い知的障害のある女性被告(33)の判決公判が28日、神戸地裁尼崎支部であり、横井健太郎裁判官は被告を心神耗弱と認定し、罰金30万円(求刑罰金50万円)を言い渡した。弁護側が横井裁判官の訴訟指揮を批判したことに対し、「真相の解明に時間をかけるより、(公判を早めることで)被告を早く(裁判から)解放したかった」などと約1時間に及ぶ異例の“弁明”をした。 判決では、2007年に尼崎市内で民家に侵入するなど4件の罪を認定。責任能力について「良い悪いの判断はある程度ついていた」とし、無罪か公訴棄却を求めた弁護側の主張を退けた。 「裁判所は知的障害者への理解が不足している」などと公判の進行を批判されたことについて、横井裁判官は「耳が痛いところだった」とし、「分からない話を延々聞かされるのはつらかったと思う」と被告への同情も示した。 一方、被告の支援計画書が出ていることを踏ま
C39 裁判所はなぜ写真撮影を禁じるのか 11月22日の産経新聞は、「林真須美被告の法廷イラスト 二審も肖像権認定」、「公益性ない」、「新潮社に賠償命令」と言う見出しで次のように報じていました。 「和歌山の毒カレー事件で殺人罪などに問われ、公判中の林真須美被告(41)が『記事で名誉を棄損され、法廷内の隠し撮りやイラストで肖像権を侵害された』として、写真週刊誌『フォーカス』(休刊)の山本伊吾編集長や新潮社などに二千二百万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった」 「大啓光裁判長は改めてイラストの肖像権を認めた上で、『①事実の公共性 ②目的の公益性 ③手段の相当性を満たす場合、肖像権侵害にはならないが、(本件の)記事は真真須美被告を揶揄する内容であり、公益性は認められず、違法』と判断した」 この問題はフォーカスが法廷内で写真の隠し撮りをしたことと、それを非難した裁判所に対
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