http://internet.watch.impress.co.jp/cda/special/2009/06/08/23705.html http://internet.watch.impress.co.jp/cda/special/2009/06/09/23706.html
Google とアメリカ作家組合のフェアユースと著作権をめぐる裁判が和解した結果、ベルヌ条約に参加している日本の著作権者たちも本年5月5日までの期限付きで、コピーライトにかかわる選択をしなければならないことになった。 和解条件によると、2009年1月5日以前に出版された書籍については、 (1)著作権者はGoogleに対して、著作物の利用を許諾するかしないか、許諾する場合、どの程度かを決める権利をもつ (2)Googleの電子的書籍データベースの利用から生じる売り上げ、書籍へのオンラインアクセス、広告収入その他の商業的利用から生じる売り上げの63%を(経費控除後)著作権者は受け取る その代償としてGoogleは著作物の表示使用の権利を確保し、データベースへのアクセス権を(個人には有料で、公共図書館や教育機関には無料で)頒布することができる。 ただし、プレビューとして書籍の最大20%は無償で閲
ダビング10やB-CASカードの存在に象徴される無料放送のDRM問題は、ネットでは火が付きにくい。なぜならば、ネットが直接関係ないからである。 しかし、これから放送・通信融合時代に突入するわけであるから、まんざら無関係というわけではない。さらに放送側で問題になっているのは、ネットへのコンテンツ流出である。ネット側で一方的に「オレ、テレビ見ないからー」では済まさない。これからは「インターネット」と「放送」の区別も付くかどうか怪しい人間達が、向こうから勝手に大挙してネットに押し寄せてくる時代に突入する。 1月16日に行なわれたMIAUのシンポジウム「ダビング10について考える」では、上武大学大学院教授の池田信夫氏から、B-CASカード導入の闇について語られた。ITmediaでもニュースとしてこれを伝えている(関連記事)が、残念ながらこの話を新聞各社が取り上げることはないだろう。 なぜならば日本
再販制度が維持される建て前では搾取したりないのか、という感想。 そもそも私的録音補償金ってなんだろう。自分の持っているものの使い方に文句をいわれる筋合いはないはずだから、他者との貸し借りなどが想定されるならば、一定割合で損害が生じるのもわかる。でもそれはメディアに掛かるものでデバイスに対してではない。この境目が無くなってきたのは確かに問題だ。けれど、用途は変わりゆく。いろいろな場所で、いろいろな形態で聴けるようになった。見られるようになった。個人のニーズによる多メディア展開であるのは明らかだ。買い換えたプレイヤーの用途は、今ある楽曲を丸ごと移すところから始まる。補償金二重取りの印象は拭えまい。 それでも、DRMよりはマシだ、という声もある。確かに我々はデバイスを選びたい。DRMでは選べないし、将来に渡って再生できる保証はない。DRMは商業主義の帰結だ。 しかしね、音楽業界は再販制度によって
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