自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に対し、横浜地裁(本間敏広裁判長)は3月27日、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。 公判で男性は無罪を主張。(1)コインハイブは不正指令電磁的記録にあたるか、(2)「実行の用に供する目的」があったと言えるか、(3)故意があったと言えるか、の3点が争点となっていた。 (弁護士ドットコムニュース)
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官報で公開された破産者情報(住所、氏名など)をGoogleマップで可視化した「破産者マップ」の運営者のツイッターアカウントは3月19日、マップを閉鎖することを発表した。 運営者は、官報から取得した破産者の情報を削除すること、削除申請フォームのデータを削除すること、削除申請の際の本人確認書類を削除すること、ドメインについては、今後、類似サイトが出る恐れがあるため、一定期間保持することを表明している。 破産者マップをめぐっては、プライバシー侵害の懸念が指摘され、対策弁護団も結成されていた。運営者は「この度は、多くの方にご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした」と謝罪している。 【追記】運営者はその後、作成の意図などについて、ツイッターに投稿した。内容は 以下の通り。 メディアの方や他の方からよく聞かれる項目として、作成の意図、目的があります。おそらく、今後において、刑事裁判、民事裁判になる可能
■ Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2 昨年6月10日の日記「懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2『不正指令電磁的記録に関する罪』」の「なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか」の節は、続きを書くつもりだったが、それからだいぶ経ってしまった。今改めてそれを書いておく。 当時、私が「Coinhiveの使用が不正指令電磁的記録の供用でない」と主張したことに対して、「それではあれが処罰できなくなる」だとか、「俺のPCのリソースが無断で消費されるのは許せない」とか「電気窃盗だろ」といった反応がチラホラ見られた。これらについて整理しておく。 刑法は「利益窃盗」を不可罰とする 刑法の講学上の概念として「利益窃盗」なる言葉がある。これは、刑法に規定された財産犯が二つのタイプに分けられることから来ている。すなわち、強盗、詐欺、恐喝には1項と2項が規定されていて、
福島第1原発の事故後では初めて、運転差し止めとなった関西電力大飯原発3、4号機をめぐる2014年の福井地裁判決。その裁判の控訴審で名古屋高裁金沢支部は7月、一審判決を破棄し、住民の請求を棄却する逆転判決をした。一審で裁判長を務め、昨年8月に退官した樋口英明さん(65)に、判決に込めた思いを聞いた。 ひぐち・ひであき 1952年生まれ。83年判事補任官。大阪地裁判事、大阪高裁判事などを経て、2012~15年福井地裁判事、17年定年退官。三重県出身。 ――一審判決が、取り消されました。 「私が一審判決で指摘した点について具体的に反論してくれ、こんなに安全だったのかと私を納得させてくれる判決なら、逆転判決であっても歓迎します。しかし、今回の控訴審判決の内容を見ると『新規制基準に従っているから心配ない』というもので、全く中身がない。不安は募るばかりです」
「日本の囚人2人の死刑が今朝執行されました。フランスはこの残酷で効力のない刑罰である死刑に反対します」 ローラン・ピック駐日フランス大使 https://t.co/8nhAZ2deoj
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