司法とドイツに関するtweakkのブックマーク (13)
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ドイツの裁判所制度には、3つの大きな特徴があります。 まず、最初の特徴は、行政裁判所︵Verwaltungsgerichte︶と通常の民事・刑事事件を扱う裁判所(ordentliche Gerichte)が分かれているということです。行政裁判所は、さらに税務訴訟を専門に扱うFinanzgericht、労働訴訟を扱うArbeitsgericht、社会福祉関連の訴訟が専門のSozialgericht、その他一般の行政事件を扱うVerwaltungsgerichtに裁判権が割り振られています。このうち、Finanzgerichtだけは2審制で、他は3審制になっています。2番目の特徴は、ドイツは連邦制であるため、連邦︵Bund)だけでなく各州︵Länder︶にも裁判権があるということです。ドイツも日本と同じく基本的には三審制です︵前記Finanzgericht除く︶。行政裁判所も通常の裁判所も、
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