5月16日、日本郵便のサービス﹁レターパックプラス﹂の郵便物がボロボロの状態で郵便受けに入っていたとするツイートが話題になりました。 レターパックプラスの利用条件には﹁万一配送途中に事故があった場合でも、損害賠償は行いません﹂と記載があり、今回のケースでもツイート投稿者に補償は行われませんでした。 一方で同サービスは宅配便のように郵便物を手渡しすることを売りとしており、説明文にも﹁対面でお届けし、受領印または署名をいただきます﹂と記載があります。郵便局の過失が明らかな場合でも、“事故”として処理され損害賠償は行われないのでしょうか? 日本郵便に取材しました。 雨に濡れ、破損した状態で郵便受けに入っていたレターパックプラスの郵便物。受取人であったツイート投稿者は郵便局に問い合わせましたが、損害賠償は行われませんでした。 ツイート投稿者によれば、地区の郵便局も配達員の過失は認めており﹁配達員に
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