日本音楽著作権協会(JASRAC)と放送局と結ぶ、楽曲の「包括利用許諾」契約が独占禁止法違反に当たるかどうかが争われた訴訟で、公正取引委員会とJASRACは11月13日、独禁法違反には当たらないとする公取委の審決を取り消した東京高裁判決を不服として、最高裁に上告した。 JASRACは放送局の音楽著作権の使用料を、「放送事業収入の○%」といった形で包括的に算定する方法で徴収している。公取委は2009年2月、この方式が新規参入を妨害しているとし、独禁法違反でJASRACに排除措置命令を出した。JASRACは命令を不服として審判を申し立て、公取委は12年6月、独禁法違反には当たらないとして命令を取り消す審決を行っていた。 これを受け、JASRACの競合となる著作権管理会社のイーライセンスが、審決の取り消しを求めて東京高裁に提訴(独禁法訴訟は東京高裁が一審となる)。東京高裁は「審決の認定は実質的証
東京高等裁判所は11月1日、日本音楽著作権協会(JASRAC)の楽曲使用料の徴収方式が、他社の新規参入を排除しているとする判断を下した。 この件は、2009年2月に公正取引委員会がJASRACに対して排除措置命令を行ったことにさかのぼる。同委員会は、放送事業者に管理楽曲全体の利用を許諾し、使用料を包括的に徴収するJASRACの方式がほかの事業者を排除しているとした。 しかし公取委は同年6月に、独占と認めるに足りる証拠はないとして、この排除措置命令を取り消す審決を下し、JASRACは“無罪”となった。著作権管理事業者のイーライセンスはこれを不服として、審決の取消しを求めて訴訟を提起していた。 東京高裁はこの訴訟で、公取委の審決は実質的証拠に基づかないものであり、その判断にも誤りがあるとして取り消した。 JASRACの声明 JASRACは「到底承服することができないため、判決文を精査した上でし
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