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CNET Japanなどの報道によると、公正取引委員会が2月27日、日本音楽著作権協会(JASRAC)に対し独占禁止法で禁止されている私的独占を行っているとして排除措置命令を下した。 日経新聞などによると、JASRACが放送局などと結んでいる、「包括的利用許諾契約」が問題となった模様。 包括的利用許諾契約というのは、放送事業者が使用数の多寡によらず一定の金額を支払うことで、JASRACが管理する著作物を自由に利用できるようになる、という契約である。この、「利用した割合にかかわらず使用料は一定である」ことが問題になっているようだ。 また、JASRACはこの件についてプレスリリースを出している。これによると、JASRACはこの排除措置命令について不服として審判を請求する方針とのこと。JASRACの見解は次のとおり。 JASRACは放送事業者に対し、他の管理事業者の管理著作物を利用しないよう要請
「徹底的に争う」とJASRAC加藤理事長 排除命令、YouTubeやニコ動に影響は(1/2 ページ) 日本音楽著作権協会(JASRAC)の加藤衛理事長は2月27日、テレビ局など放送事業者と結ぶ「包括利用許諾」契約をめぐり、公正取引委員会から排除命令を受けた件について記者会見で説明した。排除命令を受け入れず、審判で争う方針。時おり語気を強めながら、公取委への不服をあらわにした。 JASRACはYouTubeやニコニコ動画とも包括契約を結んでいる。だが、今回の排除命令は放送局との契約のみが対象。利用楽曲のカウント方法が放送局と異なることもあり、影響はないようだ。 「包括契約は世界標準」 問題は 包括契約とは、放送された楽曲の実数に関わらず「放送事業収入の○%」といった形で、使用料を包括的に算定する方法。楽曲を使用する際、1曲1曲許諾を取ってそれぞれについて使用料を支払うという手間が省ける。 加
社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は2月27日、同日付で公正取引委員会(公取委)から受けた独占禁止法違反(私的独占)に関する排除措置命令について、「事実認定および法令適用の両面において誤ったものと考えており、到底承服できない」とし、法令手続きに従って審判請求する方針を明らかにした。 公取委によるJASRACへの排除命令は、JASRACが著作権管理している楽曲の使用に関して、テレビやラジオなどの放送事業者と結んでいる「包括契約」が、他の音楽著作権管理事業者の参入を妨げているとして発令されたもの。公取委は、この契約体系が「放送事業者が放送番組において利用した音楽著作物の総数に占めるJASRAC管理楽曲の割合が使用料に反映されていない」とし、独占禁止法2条5項の私的独占に該当すると判断。徴収方法の変更などを求めた。 JASRAC側が「事実認定が異なる」としているのは、「新規管理事業者参入
文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」の今期(第8期)第1回会合が4月3日に開かれた。前期に引き続き、「DRMの普及を前提に、録音録画補償金を縮小していく」という方向で議論を進めることで合意。早ければ5月中に方向性を決め、8月にも報告書をまとめて早期の法改正を目指す。 前期の小委員会では、違法複製物からの複製(ダウンロード)を、著作権法第30条の適用範囲から外して違法とすべき、という、いわゆる「ダウンロード違法化」も議論してきた。これについては前期の中間整理の段階で「違法とすべきという意見が大勢であった」という方向性が固まっている。 ダウンロード違法化については一定の方向性を得たとし、今後の議論では中心的には扱わない方針。今期は補償金制度のあり方について具体的に詰め、ダウンロード違法化と合わせた法改正を目指していく。 「DRM普及すれば補償金を縮小」の方向で
文化庁の諮問機関・文化審議会著作権分科会の2008年度「私的録音録画小委員会」の第1回会合が4月3日、開催された。 前年度に開かれた同委員会では、違法複製物からのダウンロードを、著作権法第30条の適用範囲から外して違法とすべきとする違法コンテンツのダウンロードの違法化と、DRM(著作権保護技術)の普及を前提にした補償金制度の縮小が議題の中心として話し合われてきた。ダウンロードの違法化については、委員の間で違法とすべきという一定の結論が得られたものの、補償金制度の縮小では意見がまとまらず、2008年1月30日に開かれた前年度の最終会合では「議論を次期委員会に持ち越す」という結論で締めくくられた。 こうした流れを受け、今年度の委員会では、補償金制度のあり方を中心に議論を進めていく方針が確認された。また、審議の内容は文化庁が1月17日の委員会で提示した「著作権保護技術と補償金制度について(案)」
現行の著作権法はネット時代に合っていない。では、どう変えればいいのか――早稲田大学デジタル・ソサエティ研究所が1月25日に都内で開いたシンポジウムで、法学者や漫画家などが、新しい著作権制度の形について議論した。 参加したパネリストは「現行の著作権法は時代に合っていない」という認識で一致。クリエイターの創造のインセンティブを高めながらも著作物の自由利用を確保する新制度として、「商用著作物は登録制にして自由な2次利用を認め、税金で使用料を徴収して人気投票で著作者に還元する」などといった案が出た。 著作権法は時代遅れ 「著作権法はどう持っても20~30年だ」――法政大学准教授の白田秀彰さんは言う。 著作権法は19世紀に、印刷物を想定してできた法律。その意図は、著作物の自由な利用を一定程度制限することで、著作者に経済的な利益をもたらし、著作へのインセンティブを高めてより豊かな創造につなげよう――と
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