法律と憲法に関するusi4444のブックマーク (5)
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本日行われました木村草太教授の参考人聴取を文字起こししました。 木村教授 私の専攻は憲法学です。私は、子どもの権利と家庭内アビューズの被害者の権利の観点から、共同親権の問題を研究しています。現在審議中の民法改正案には、非合意強制型の共同親権が含まれています。この点について意見を述べます。 共同親権の話をすると、﹁別居親が子に会う・会わない﹂の話を始める人がいます。しかし、これから議論する親権とは、子どもの医療や教育、引っ越しなどの決定権のことであり、面会交流とは別の制度です。面会交流と混同せずに、話を聞いてください。 また、これまで説明されてきた離婚後共同親権のメリットは、父母が前向きに話し合える関係にある場合、つまり、合意型共同親権のメリットです。非合意強制型のメリットではありません。合意型と非合意強制型は全く別の制度ですから、両者を分けて議論してください。 民法改正法案819条7項は、
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法律って、物理的なモノとしてあるんですか? ﹁法律にこう書いてある﹂ と言われても、その法律ってどこにあるんですか? って思いませんか? 六法全書も、官報も、なにかのコピーですよね? 一字一句間違ってない保証はないですよね? 原本?というべき、ハンムラビ法典の石碑みたいなの(おそらく天皇の署名した紙面)があるんですか? それが、一字一句間違いなく複写される仕組みというのは、どういうことをしているのですか? オリジナルの文章は電子データで、天皇が署名するのはその複写である印刷物ですか? 複写が署名で承認されると、オリジナルが承認されたことになる的な。 それとも、天皇の署名は元の文章の電子データに電子署名するんですか? そもそも、法律って、一万円札のように、みんなが信じているから価値がある、的なものなんですか? ﹁法律でこう決まってる﹂﹁こう書かれてる﹂と言われても ﹁神はこう言われた﹂ とい
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参院予算委で答弁する横畠裕介内閣法制局長官=18日午前 横畠裕介内閣法制局長官は18日の参院予算委員会で、核兵器の使用は憲法違反に当たるのかとの質問に対し﹁わが国を防衛するための必要最小限度のものに限られるが、憲法上あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えてない﹂との見解を表明した。同時に﹁海外での武力行使は必要最小限度を一般的に超えると解している﹂と述べ、現実的ではないとの見方も示した。 日本政府は、核兵器を﹁持たず﹂﹁つくらず﹂﹁持ち込ませず﹂の﹁非核三原則﹂を国是としている。内閣法制局長官が核使用について公の場で言及するのは異例だ。
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国政政党﹁おおさか維新の会﹂︵代表=松井一郎大阪府知事︶は24日、憲法改正や参院選の公約作りを担う﹁戦略本部会議﹂の初会合を大阪市内の党本部で開いた。同党の法律政策顧問である橋下徹前代表も参加。夏の参院選までに、地方分権に関わる条文について、憲法改正の案をまとめる方針を決めた。 会議には、松井氏や橋下氏のほか、吉村洋文大阪市長、片山虎之助共同代表らが出席。憲法で地方自治について定める92条や94条を中心に、橋下氏や国会議員団の政調メンバーらで条文案を検討していくことを確認した。また、幼稚園から大学までの教育無償化を目指し、26条も検討対象とする方針だ。 松井氏は会議で、9条については﹁まだ国民的な議論が煮詰まっていない﹂として棚上げする方針を示した。安倍晋三首相が改正をめぐり﹁大切な課題﹂とする緊急事態条項については、議論に応じる方針だ。 おおさか維新は参院選で憲法改正を掲げて戦う方針で、
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憲法で戦争できない→平和、憲法で戦争できる→軍国主義みたいに言うけど、ほんとに平和な国は、戦争できても自由意志で戦争しない国でしょう。護憲派がその意志の力すら信じられないのならば、それは日本は禁治産者だから大人扱いするなと言っているのと同じ。彼らは実際そう考えてるのかもしれんが。
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