自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする﹁Coinhive︵コインハイブ︶﹂を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪︵通称ウイルス罪︶に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷︵山口厚裁判長︶であった。 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、﹁サイト閲覧中に閲覧者のCPUを一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった﹂と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは﹁ウェブサイトによる情報の流通にとって重要﹂とし、﹁広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内﹂と述べ、﹁プ
![コインハイブ事件の有罪判決、破棄自判で「無罪」に 最高裁 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/49f449f14e5c8903470938362d69f0ab50a8fabf/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F15069.png%3F1642716785)