裁判と司法に関するvabo-spaceのブックマーク (2)
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お笑いコンビ﹁ダウンタウン﹂の松本人志︵60︶が22日、飲み会で性的行為などを強要したとの疑惑を報じた週刊文春の発行元である文芸春秋に対し、名誉毀損による損害賠償と謝罪広告の掲載などを求め、東京地裁に提訴した。同日、所属する吉本興業を通じて発表した。松本個人による提訴となる。請求額は約5億5000万円。 同誌は2015年冬、松本人志らがホテル内で参加女性に対し、性的行為を行ったなどと報道。女性が﹁性的暴行暴力を受けた﹂とする証言を掲載した。その後も、芸人が主催した飲み会の席で性的発言などがあったとして3週連続で﹁性加害疑惑﹂報道を続けている。週刊文春編集部は﹁一連の報道には十分に自信をもっている﹂などとしている。 吉本の発表によると、松本側は訴訟を通じて、性加害に該当するような事実はないということを明確に主張し、立証するとしている。 以下、吉本興業全文 ﹁当社所属タレント 松本人志に関する
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自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする﹁Coinhive︵コインハイブ︶﹂を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪︵通称ウイルス罪︶に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷︵山口厚裁判長︶であった。 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、﹁サイト閲覧中に閲覧者のCPUを一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった﹂と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは﹁ウェブサイトによる情報の流通にとって重要﹂とし、﹁広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内﹂と述べ、﹁プ
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