25周年の「SLばんえつ物語」4月6日から運行、新潟駅開業120周年で5月に電気機関車運行・JR東日本新潟支社が春の臨時列車
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07〜09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。
このたび、ニンテンドーDSに施された技術的制限手段(セキュリティ)を回避してコピーゲームの起動を可能にする、いわゆる「マジコン」と呼ばれる装置の販売者に対する、刑事摘発が行われましたのでお知らせします。 マジコン等の技術的制限手段回避装置の輸入・販売行為に対しては、昨年12月1日に改正不正競争防止法が施行され、同行為に対する刑事罰が導入されました。今般の刑事摘発は、同法の改正後、マジコンを販売する業者らに対する初の刑事摘発となります。 マジコン販売業者らに対しては、これまで民事的手段を通じて警告を発し、また、民事訴訟を提起して対応してきました。しかしながら、マジコンの販売を違法とする民事訴訟の確定判決(平成20年(ワ)第20886号、35745号)を得、さらに、昨年の不正競争防止法改正によりマジコン等の販売に刑事罰が導入された後も、なお同種装置の販売を止めない業者らが後を絶たないことから、
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