2010年10月24日12:14 カテゴリメディア 講談社の﹁デジタル的利用許諾契約書﹂について 講談社の野間副社長は﹁年内に2万点をデジタル化しろ﹂と社内に号令をかけ、同社のほとんどの著者に﹁契約書﹂を送っているようだ。その1通を入手したので、一部を引用する‥第3条︵本著作物のデジタル的利用の目的︶甲[著者]は、第2条記載の目的にそって本著作物のデジタル的利用を乙[講談社]に許諾する。本契約期間中、甲は自ら本著作物のデジタル的利用を行なわず、また、乙以外に本著作物のデジタル的利用を許諾しない。第4条︵利用の範囲︶乙は、本契約に基づき、本著作物のデジタル的利用について次の各号に掲げる行為をすることができる。本著作物を自己の費用負担でデジタル化して、本デジタルコンテンツを製作すること。なお、本デジタルコンテンツは乙が管理し、デジタル化の過程で発生した本デジタルコンテンツに関する所有権は全て乙
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