契約書を作成すると押される印鑑。ところで、あなたは契約相手の印鑑(印影)がホンモノか調べたことはありますか? 今回は、この印鑑照合の義務について述べた判例を調べてみました。 印鑑照合の方法や義務は意外に知られていない 印鑑を紙の契約書に押すことで契約する、それが現在の日本の商慣習です。契約書が作成されると、記名押印欄に赤い朱肉で押印をし、お互いにその意思が真正なものであることを相手に対して示します。 さて、このような用途で使われる印鑑は、契約当事者本人が押印しさえすれば、真正な文書を成立させるための印とすることができます(民事訴訟法第228条4項)。実態としても、製本され黒い文字が整然と並んだ契約書に赤い印が鮮明に押されると、その印影がよほど信用ならないデザインでもない限り、ホンモノだろうと信頼しているはずです。 それでも、もしその印鑑がニセモノだったら大変、ということで、特にトラブル経験
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