EYはカーボンネガティブを維持、2025年のネットゼロ実現に向け前進 2022年10月11日 サステナビリティ
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参考・・・保存しなくてはならない帳簿書類とはいわゆる帳簿のほかに、棚卸表、決算 書、 決算整理に関して作成した書類、取引に関して相手方から受け取った注文書、 契約書,送り状、領収書、見積書等や自分の作成した書類でその写しのあるものは その写し(簡単にいえば、売上の請求書控え、領収書控えの類)のことです。 第2回 記帳義務違反、帳簿等保存義務違反をした場合の制裁等及び課税調査権について Q3 帳簿を記帳しなかったり、保存しなかったりした場合になにか不利益はありますか? A 青色申告の方が記帳、帳簿等保存義務に違反した場合青色申告が取り消される場合があります。 また、記帳、帳簿等保存義務に違反した白色申告の方に対しては課税庁(税務署等)は調査に際して推計課税を行うことができることになっています。 (所得税法156条) Q4 税務調査はどういった権限で行われるものですか? A 調査について必要
■ 法人でも個人でも決算の基本は同じです中 個人事業であれ法人であれ継続して事業を営む場合は、会計年度(個人の場合は暦年)を定めてその期間の損益を計算・確定し、期間終了時点の資産・負債(財務)状況を明らかにします。 この作業をご存知の通り 「決算」 と言いますが、次の2つの部分から成ります。
諸会費 諸会費とは 【membership fee】 諸会費の定義・意味など 諸会費(しょかいひ)とは、会社の業務に関連して加入している様々な団体に支払う会費(年会費など)・組合費・賦課金等を処理する費用勘定をいう。 諸会費の範囲・具体例 諸会費として処理をする会費としては、たとえば次のようなものがある。 会費 業界団体・同業者団体・同業者組合の会費商工会・商工会議所の会費商店会の会費自治会・町内会の会費納税協会・青色申告会・法人会等の会費あんしん財団の会費建設業界における安全協力会費(安全協力費・安全会費)各種の協力会の会費その他各種組合・協会等の会費政治家・政党の後援会の会費 組合費賦課金その他 会社が加入している団体に支払った協賛金弥生会計のあんしん保守サポート 政治家・政党の後援会の会費 会費という名目であっても支出する側に任意性があり、直接の対価性が認められない会費(たとえば、不
パッシブインカムは、貧乏生活、経済的自立、将来への自信を確保するための強力なツールです。インターネット上ではそれに関する宣伝が多く
ソフトウェア―会計基準―中小企業の会計に関する指針 ソフトウェアの制作費に関する「中小企業の会計に関する指針」 「中小企業の会計に関する指針」 では、ソフトウェアの制作費の会計処理については、研究開発に該当する場合は研究開発費として費用処理をし、研究開発に該当しない場合は無形固定資産として計上するものとしている。 研究開発に該当するソフトウェアの制作費→費用処理 研究開発に該当しないソフトウェアの制作費→無形固定資産として計上 中小企業の会計に関する指針 37.ソフトウェア 研究開発に該当するソフトウェアの制作費は研究開発費として費用処理する。 研究開発に該当しないソフトウェアの制作費は、次のように会計処理する。 (1) 社内利用のソフトウェアは、その利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には、取得に要した費用を無形固定資産として計上する。 (2) 市場販売目的の
研究開発費 研究開発費とは 研究開発費の定義・意味など 研究開発費(けんきゅうかいはつひ)とは、次に掲げる費用を管理するための費用勘定をいう。 研究に支出する費用 新しい知識の発見を目的とした計画的な調査と探究 開発に支出する費用 新しい製品・サービス・生産方法についての計画・設計として、研究の成果その他の知識を具体化すること既存の製品等を著しく改良するための計画・設計として、研究の成果その他の知識を具体化すること 「研究開発費等に係る会計基準」 研究開発費に関する会計基準と制度会計 会計基準 研究開発費等に係る会計基準研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針 研究開発費の範囲・具体例 含まれるもの(該当するもの) 研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針 「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」では、研究開発費の典型例として、以下のものをあげている
請負 請負とは 【contract】 請負の定義・意味・意義 請負(うけおい)とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成させることを目的とし、他方(注文者)がその結果に対して報酬が支払われる契約をいう。 民法 (請負) 第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 請負の特色・特徴 雇用契約・委任契約との違い 仕事の完成(結果を出す)を目的としている点で、労務の提供を目的とする雇用契約や、事務処理を目的とし必ずしも結果を出すことを要しない委任契約と区別される。 請負契約の具体例 請負は、土木・建築やIT(ソフトウェア開発やホームページ制作等)などの分野でよく利用される契約形態である。 なお、請負契約を適正なものにするため、民法の特別法として建設業法が制定されている。 節税対
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