﹁音響モデル作成のための利用規約﹂を拝見しました。 規約の書き方についていくつか質問・要望があります。 まず第一に、 この規約は、音響モデルの元になる音声を録音する人が、音響モデルを完成させる人に対して課している規約である。 という理解でよろしいでしょうか? その点が微妙にはっきりしなかったのでまず確認させてください。 次に、 そうだとすると、規約の中の﹁自分﹂という用語は﹁音声を録音する人﹂のことを指し、﹁音響モデル作成者﹂という用語はアキヒロさんのことを指していると理解できます。 できればこれらの用語を規約の最初のほうで定義してほしいです。 ︵そのさいは、﹁自分﹂という用語ではなく﹁音響モデル元データ録音者﹂のような表現のほうがいいかもしれません。 アドリブで今書いたのでいい表現が思いつきませんでしたが︶ 最後に、 規約の文章に主語が明記されていないものがあるので明記してほしいです。