![国税庁が「在日特権」否定 税優遇あるか問われ答弁 | 共同通信](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/ca4e754ff507e65de054612bde3b9534b82ea0ba/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fnordot-res.cloudinary.com%2Fc_limit%2Cw_200%2Ch_200%2Cf_auto%2Cq_auto%3Aeco%2Fch%2Funits%2F39166665832988672%2Fprofile_7.png)
14日朝時点の与党税制改正大綱案(右)にあったトリガー条項を巡る記述4行(下線部分)は、大綱から削除された=東京都千代田区で2023年12月14日、浅川大樹撮影 自民、公明両党は14日に決定した2024年度与党税制改正大綱で、ガソリンにかかる税金の一部を軽減する「トリガー条項」を巡る記述を盛り込まなかった。同日朝時点の大綱案には記載していたが、急きょ削除した。 「引き続き3党による協議を行う」。14日朝時点の大綱案には、トリガー条項についてそうした記述があった。岸田文雄首相が11月、国民民主党の求めに応じ、ガソリン価格の高騰対策として凍結しているトリガー条項の解除を検討することを表明。自民、公…
【読売新聞】 税金滞納が報じられていた自民党の神田憲次財務副大臣(60)(衆院愛知5区)は13日、財務副大臣の辞表を提出した。辞表は同日の持ち回り閣議で受理された。事実上の更迭とみられる。政府は後任人事の調整を急ぐ。10月下旬以降、
2月16日から2022年分の確定申告期間が始まっています。サラリーマンの方は既に年末調整が済んでいるので、「どうせ自分には関係ない」と思ってしまいがちです。しかし、確定申告によって控除を受けられる制度はいろいろあり、活用しなければもったいないです。本記事では、なかでも知名度が激低の、しかしサラリーマンだけが使えて破壊力抜群の「特定支出控除」について解説します。 サラリーマンが経費で落とせる「特定支出控除」とは サラリーマン(給与所得者)の「特定支出控除」は、「仕事」に関連して支出した経費について、その額が「給与所得控除額の2分の1」を超える場合に、給与所得の金額から控除できる制度です。 いわば事業者の「必要経費」のサラリーマンバージョンです。 限度額は、なんと、驚くなかれ、設けられていません。要件をみたす限り、理論上はいくらでも控除できるということです。 控除できる費用は、以下の7種類です
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