メール便に関するymoageのブックマーク (1)
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日本郵便株式会社︵以下、会社︶以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。 会社︵契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む︶以外の者は、何人も、他人の信書︵ 特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。︶の送達を業としてはならない。 二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
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