都道府県議会や市議会などの議員選挙で、現在認められていない選挙運動用のビラの配布を解禁するための改正公職選挙法が、参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。 改正法は、町村議会の議員選挙を除く地方議会の議員選挙で2種類以内のビラの配付を認めたうえで、都道府県議会の議員選挙では候補者1人につき1万6000枚、政令市議会の議員選挙では8000枚、政令市以外の市と特別区の議会の議員選挙では4000枚を配付の上限としています。 法律の施行は再来年3月1日となっていて、次の統一地方選挙ではビラの配布が可能になります。