労働基準法に関するyuma_sunのブックマーク (2)
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1.﹁明日から来なくていい﹂とは、法的にはどういう意味だろうか 雇い主から﹁明日から来なくていい﹂と言われたと相談を受けることがあります。 これを解雇だと認識したうえで、解雇無効を主張すると、使用者側から、 ﹁解雇ではない。退職勧奨だ。出勤していないことから合意退職が成立したと認識していた。﹂ という反論が寄せられることがあります。 解雇なのか合意退職なのかは、法的にはかなり重要な問題です。 解雇の場合、客観的に合理的な理由・社会通念上の相当性が認められなければ、その効力が認められることはありません︵労働契約法16条︶。 他方、合意退職の場合、錯誤、詐欺、強迫など、意思表示に何等かの問題が認められない限り、基本的には有効な合意として取り扱われます。 そのため、使用者側としては基本的には退職勧奨とそれに続く合意退職として理解したいのではないかと思います。 ただ、合意があると主張することが事実
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サービス残業は労働基準法違反です。 サービス残業は賃金の発生しない時間外労働のことです。雇用主がその立場を悪用し、労働者に強制するのは違法行為であり、労働基準法には、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処すると定められています。 では、従業員が勝手にやっているサービス残業は違反なの? このケースで問題になるのは、見て見ぬふりをしているかどうかなのです。見て見ぬふりをするということは直接命令をしていなくても、黙認しているということで、それに対して賃金を支払わないことは違反行為です。 勝手なサービス残業をやめさせるのは意外と難しい 私の勤め先の食品スーパーでは、完璧主義者で、細かい所までこだわり、与えられた時間内では満足出来ずにサービス残業をしていたアルバイトのA君がいました。 彼に、﹁サービス残業は労働基準法違反だからやめてくれ﹂と言ってもなかなか聞き入れてくれない時期がありました。
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