![第二のコインハイブ事件生み出さないためには 弁護人らが最高裁無罪判決振り返る - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e04b20106857d75e77f6e2246b2b1ce8708885e2/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F15113.png%3F1643706245)
他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第2回公判が1月15日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、セキュリティ専門家の高木浩光氏への証人尋問が行われた。 ●「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果」 弁護側の主尋問で、高木氏はいわゆる「サイバー刑法」(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律)が成立した際の附帯決議に「構成要件の意義を周知徹底すること」、「捜査は適切な運用に努める」と付記されていることを説明。構成要件が曖昧なまま処罰されてしまう弊害について、「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果が出てしまう」と述べた。 また、JavaScriptは、閲覧者側のPC内のファイルに触れられない機能になっており
■ 魔女狩り商法に翻弄された田舎警察 Coinhive事件 大本営報道はまさに現代の魔女狩りだ 前回の日記(6月11日23時46分公開)の件はその後、以下のように展開した。 6月12日 他人PCで仮想通貨獲得 了解得ず「採掘」初立件 神奈川県警など,*1 毎日新聞, 6月12日朝刊 仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話, モロ@ドークツ, 6月12日9時43分 Coinhive設置で家宅捜索受けたデザイナー、経緯をブログ公開 「他の人に同じ経験して欲しくない」, ITmedia, 6月12日12時17分 仮想通貨「無断採掘」疑い サイト運営者を書類送検,*2 共同通信, 6月12日20時45分 Police to press charges over cryptocurrency 'mining' of computers without consent, The M
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