D元店長らの殺人未遂罪・暴行罪・恐喝罪・脅迫罪で告訴状を提出し、D運営会社を提訴しました
本日、ブラックバイトユニオンの組合員である大学生Eさんが、﹁D﹂の元店長らの殺人未遂、暴行、恐喝、脅迫の刑事責任を追及するため、千葉県警に告訴状を提出しました。Dの店舗で勤務していた際のブラックバイト被害の損害賠償などを求めて、運営会社であるA社を千葉地裁に提訴しました。
これまでユニオンは会社との話し合いによる解決を望み交渉してきましたが、A社はユニオンとの団体交渉を半年以上も拒否し、不誠実な態度を崩そうとしなかったため、今回訴訟および告訴状提出に踏み切ることにいたしました。
本記事では、今回の法的論点や意義を説明します。
■今回の法的論点と意義
︵1︶包丁で刺し、首を絞め、殴りつけ、恐喝する…店長の暴力について告訴状提出 本日6月17日、Eさんは、元店長らに対して殺人未遂罪・暴行罪・恐喝罪・脅迫罪で、千葉県警に告訴状を提出しました。Eさんは、元店長とその夫から殴られ、首を絞められ、包丁で刺されていました。さらに約20万円に及ぶ自腹購入を脅しとっていました。 主な内容は次のとおりです。
①暴行‥Eさんを殴打、絞首するなどの日常的暴行︵録音多数︶ ②殺人未遂‥店舗内において、本件店舗内に保管されている調理用包丁︵刃渡り15センチメートル︶を持ち出し、Eさんの左腕の付け根及び左胸あたりを突き刺す ③恐喝‥Eさんへの制裁として行われた20万以上に及ぶ自腹購入 ④脅迫行為‥Eさんの些細な仕事上の失敗を取り上げて、本件店舗にて、﹁︵そのミスのせいで︶店が潰れたら責任をとってもらう、4000万円の損害賠償請求をしてやる﹂などと脅迫したこと
︵2︶典型的な﹁ブラックバイト﹂事件で、学業に重大な支障を受けたことに対する民事訴訟 また本日、Eさんは暴行傷害、脅迫行為、安全配慮義務違反、学業への支障などについての損害賠償と未払い賃金などを求めて、フランチャイズ運営会社のA社を提訴しました。 今回の事件は、暴力を抜きにしても、アルバイトが学生の学業に大きな被害をもたらしたブラックバイト問題の典型ともいえる事件です。Eさんは、Dの店長から直接の暴力を受け、﹁殺してやるからな﹂﹁︵店がつぶれたら︶お前に4千万円を賠償を請求する﹂といった趣旨の脅しを受けるなどして、不当にアルバイトに拘束され、昨年4月から8月の4か月間、休みなしで働かされていました︵就労時間は昼前から深夜まで及びました︶。また、日々のパワハラはEさんの精神を激しく傷めつけました。 そのため、大学2年生の前期の講義にほとんど出席することができず、出席が必須のテストや実習にも参加できず、単位はすべて落とすことになりました。そのためにEさんは自分が希望するゼミに入ることができませんでした。来年は留年の危険もある状態です。 主な請求事項は次のとおりです。
①学業への重大な支障などに対する損害賠償 ︵1︶暴行傷害、脅迫行為等の違法行為 ︵2︶安全配慮義務違反 ︵3︶学業への重大な支障 ②未払い賃金の支払い
︵3︶8カ月ものあいだ団体交渉に応じないA社、調査結果を改めないC社 今回の法的措置に至った経緯は以下の通りです。昨年8月、Eさんから相談を受けたユニオンは、9月にA社と団体交渉を申し入れ、厚労省で記者会見を行いました。 A社は最初は団交を拒否していましたが、社会的な注目が集まる中、団体交渉に応じるようになりました。しかし10月を最後に、わずか3回で団体交渉に応じることをやめてしまいました。それからユニオンでは何度も団交を求めていますが、8カ月にわたり拒否し続けています。 フランチャイズ本部の株式会社C社にも団体交渉を求めてきましたが、一向に応じてはいません。そればかりか、C社は9月の申入れ以降、自社ホームページで発表を繰り返し、本事件に対応する旨を発表してきました。さらには第三者機関として弁護士事務所に調査を依頼し、11月にその内容が発表されています。しかし、その内容は、Eさんにも聞き取りをしないまま、非常に不十分な実態調査となっています。Eさんが店長から受けた脅迫電話や、肩を軽く押したことがあること、胸倉をつかんだことがある、などの事実は判明していますが、暴力についての調査結果は皆無です。 暴行やパワハラの音声を聞けばわかるように店長によるEさんへの暴行等は、営業時間中に、同僚のアルバイト社員が見る中で堂々と行われているものであり、C社の調査で暴行の事実が明らかになっていないのは不可解です。 両社の不誠実な対応が続いたことから、ユニオンは、公表をためらっていた暴力被害についても、A社、C社に連絡しましたが、A社は部分的にしか事実を認めず、C社からは一切の反応がなく、調査報告の修正すらおこなっていません。C社は上記の調査報告で﹁加盟企業において適切な労務管理に必要な体制を十分に構築できていない場合もあり得ることから、当社はフランチャイズ本部として、従業員の皆様がより安心して働ける環境づくりに一層取り組んでいく﹂としており、フランチャイジーの労働問題について指導し、正確な調査や情報発信をする責任があるでしょう。 そこで、私たちは、Eさんへの配慮からこれまで公表を控えていた暴力の問題について明らかにし、法的措置に踏み切ることで、両社に誠意ある対応を求め、Eさんの被害の回復を求めることとしました。 C社に対しては、調査の撤回と訂正などを求めて、本日6月17日に、本社に申し入れをしました。
︵4︶ブラックバイト初の民事訴訟、ブラックバイト初の刑事告訴へ なお、私たちブラックバイトユニオンが把握している限り、今回の民事提訴は、学業に支障をきたす﹁ブラックバイト﹂初の提訴となります。また、告訴状が受理されれば、﹁ブラックバイト﹂初の刑事告訴となります。 Eさん自身、自分と同じようなブラックバイト被害にあっている学生が声をあげられるようにという強い思いもあり、今回の法的措置に踏み切りました。
■これまでの経緯について これまでの事件の経緯については以下のブログ記事をご参照ください。
・団体交渉申し入れ Dを運営する株式会社Cに団体交渉を申し入れました!
・証拠音声 D被害の証拠音声を一部公開しました。
・事件の事実経緯について Dの学生アルバイト労働問題の事実経過について
・第一回団体交渉︵9月24日︶ Dの主張 ‥ ﹁毎日お店に来ていたが、彼は働いてない。﹂
・第二回団体交渉︵10月2日︶ Dの主張 ﹁彼は自発的に喜んで働いていた。﹂
・第三回団体交渉︵10月19日︶ ︻速報︼D、交渉を拒否して10分で退出
・労働委員会への不当労働行為申し立て Dの不当労働行為について東京都へ救済を申し立てました!
・当事者の学生に対する不当労働行為 ﹁いま和解しないと、2、3年は解決に時間がかかる﹂D運営会社︵株式会社A社長︶、被害学生を脅迫
■ブラックバイトユニオンのボランティアを募集しています!
ブラックバイトユニオンでは、職場での労働条件の改善のため、ともにブラックバイトの改善に取り組んでくれる学生ボランティアを募集します。ボランティアとして、団体交渉や労働基準監督署への申告のサポートをすることができます。詳しくは、こちらをご参照ください。
※連絡先 〒155-0031 東京都世田谷区北沢4−17−15 ローゼンハイム下北沢201号 TEL‥03-6804-7245 MAIL‥info@blackarbeit-union.com
■今回の法的論点と意義
︵1︶包丁で刺し、首を絞め、殴りつけ、恐喝する…店長の暴力について告訴状提出 本日6月17日、Eさんは、元店長らに対して殺人未遂罪・暴行罪・恐喝罪・脅迫罪で、千葉県警に告訴状を提出しました。Eさんは、元店長とその夫から殴られ、首を絞められ、包丁で刺されていました。さらに約20万円に及ぶ自腹購入を脅しとっていました。 主な内容は次のとおりです。
①暴行‥Eさんを殴打、絞首するなどの日常的暴行︵録音多数︶ ②殺人未遂‥店舗内において、本件店舗内に保管されている調理用包丁︵刃渡り15センチメートル︶を持ち出し、Eさんの左腕の付け根及び左胸あたりを突き刺す ③恐喝‥Eさんへの制裁として行われた20万以上に及ぶ自腹購入 ④脅迫行為‥Eさんの些細な仕事上の失敗を取り上げて、本件店舗にて、﹁︵そのミスのせいで︶店が潰れたら責任をとってもらう、4000万円の損害賠償請求をしてやる﹂などと脅迫したこと
︵2︶典型的な﹁ブラックバイト﹂事件で、学業に重大な支障を受けたことに対する民事訴訟 また本日、Eさんは暴行傷害、脅迫行為、安全配慮義務違反、学業への支障などについての損害賠償と未払い賃金などを求めて、フランチャイズ運営会社のA社を提訴しました。 今回の事件は、暴力を抜きにしても、アルバイトが学生の学業に大きな被害をもたらしたブラックバイト問題の典型ともいえる事件です。Eさんは、Dの店長から直接の暴力を受け、﹁殺してやるからな﹂﹁︵店がつぶれたら︶お前に4千万円を賠償を請求する﹂といった趣旨の脅しを受けるなどして、不当にアルバイトに拘束され、昨年4月から8月の4か月間、休みなしで働かされていました︵就労時間は昼前から深夜まで及びました︶。また、日々のパワハラはEさんの精神を激しく傷めつけました。 そのため、大学2年生の前期の講義にほとんど出席することができず、出席が必須のテストや実習にも参加できず、単位はすべて落とすことになりました。そのためにEさんは自分が希望するゼミに入ることができませんでした。来年は留年の危険もある状態です。 主な請求事項は次のとおりです。
①学業への重大な支障などに対する損害賠償 ︵1︶暴行傷害、脅迫行為等の違法行為 ︵2︶安全配慮義務違反 ︵3︶学業への重大な支障 ②未払い賃金の支払い
︵3︶8カ月ものあいだ団体交渉に応じないA社、調査結果を改めないC社 今回の法的措置に至った経緯は以下の通りです。昨年8月、Eさんから相談を受けたユニオンは、9月にA社と団体交渉を申し入れ、厚労省で記者会見を行いました。 A社は最初は団交を拒否していましたが、社会的な注目が集まる中、団体交渉に応じるようになりました。しかし10月を最後に、わずか3回で団体交渉に応じることをやめてしまいました。それからユニオンでは何度も団交を求めていますが、8カ月にわたり拒否し続けています。 フランチャイズ本部の株式会社C社にも団体交渉を求めてきましたが、一向に応じてはいません。そればかりか、C社は9月の申入れ以降、自社ホームページで発表を繰り返し、本事件に対応する旨を発表してきました。さらには第三者機関として弁護士事務所に調査を依頼し、11月にその内容が発表されています。しかし、その内容は、Eさんにも聞き取りをしないまま、非常に不十分な実態調査となっています。Eさんが店長から受けた脅迫電話や、肩を軽く押したことがあること、胸倉をつかんだことがある、などの事実は判明していますが、暴力についての調査結果は皆無です。 暴行やパワハラの音声を聞けばわかるように店長によるEさんへの暴行等は、営業時間中に、同僚のアルバイト社員が見る中で堂々と行われているものであり、C社の調査で暴行の事実が明らかになっていないのは不可解です。 両社の不誠実な対応が続いたことから、ユニオンは、公表をためらっていた暴力被害についても、A社、C社に連絡しましたが、A社は部分的にしか事実を認めず、C社からは一切の反応がなく、調査報告の修正すらおこなっていません。C社は上記の調査報告で﹁加盟企業において適切な労務管理に必要な体制を十分に構築できていない場合もあり得ることから、当社はフランチャイズ本部として、従業員の皆様がより安心して働ける環境づくりに一層取り組んでいく﹂としており、フランチャイジーの労働問題について指導し、正確な調査や情報発信をする責任があるでしょう。 そこで、私たちは、Eさんへの配慮からこれまで公表を控えていた暴力の問題について明らかにし、法的措置に踏み切ることで、両社に誠意ある対応を求め、Eさんの被害の回復を求めることとしました。 C社に対しては、調査の撤回と訂正などを求めて、本日6月17日に、本社に申し入れをしました。
︵4︶ブラックバイト初の民事訴訟、ブラックバイト初の刑事告訴へ なお、私たちブラックバイトユニオンが把握している限り、今回の民事提訴は、学業に支障をきたす﹁ブラックバイト﹂初の提訴となります。また、告訴状が受理されれば、﹁ブラックバイト﹂初の刑事告訴となります。 Eさん自身、自分と同じようなブラックバイト被害にあっている学生が声をあげられるようにという強い思いもあり、今回の法的措置に踏み切りました。
■これまでの経緯について これまでの事件の経緯については以下のブログ記事をご参照ください。
・団体交渉申し入れ Dを運営する株式会社Cに団体交渉を申し入れました!
・証拠音声 D被害の証拠音声を一部公開しました。
・事件の事実経緯について Dの学生アルバイト労働問題の事実経過について
・第一回団体交渉︵9月24日︶ Dの主張 ‥ ﹁毎日お店に来ていたが、彼は働いてない。﹂
・第二回団体交渉︵10月2日︶ Dの主張 ﹁彼は自発的に喜んで働いていた。﹂
・第三回団体交渉︵10月19日︶ ︻速報︼D、交渉を拒否して10分で退出
・労働委員会への不当労働行為申し立て Dの不当労働行為について東京都へ救済を申し立てました!
・当事者の学生に対する不当労働行為 ﹁いま和解しないと、2、3年は解決に時間がかかる﹂D運営会社︵株式会社A社長︶、被害学生を脅迫
■ブラックバイトユニオンのボランティアを募集しています!
ブラックバイトユニオンでは、職場での労働条件の改善のため、ともにブラックバイトの改善に取り組んでくれる学生ボランティアを募集します。ボランティアとして、団体交渉や労働基準監督署への申告のサポートをすることができます。詳しくは、こちらをご参照ください。
※連絡先 〒155-0031 東京都世田谷区北沢4−17−15 ローゼンハイム下北沢201号 TEL‥03-6804-7245 MAIL‥info@blackarbeit-union.com