ED治療費も戻ってくる
﹁医療・介護﹂では、何と言っても高額療養費制度を忘れてはいけない、と話すのは、経済評論家の荻原博子氏だ。
﹁医療費が膨らむことに恐怖感を抱いている方は多いのですが、たとえば、一般的な70歳~74歳の方なら、月4万4400円、所得の多い方でも月8万円少々の自己負担ですみ、あとは後々、お金が還ってくるようになっています。
この制度では通常、病院でいったん、高額の治療費を払い、あとでお金が還ってきます。けれども、あらかじめ国保や健保組合で﹃限度額適用認定証﹄をもらっておくと、病院でも自己負担限度額までを支払えばいいので多額のお金を用意する必要がなくなります﹂
同一世帯の中に、高額の医療費がかかった人と高額の介護費がかかった人がいた場合(同じ人でも可)、それらの合算に対して、限度額を超えた分を還付してくれる制度もある。﹁高額医療・高額介護合算療養費制度﹂だ。
﹁市区町村の介護保険窓口で相談、申請するものですが、たとえば国保+介護保険を利用している70~74歳の人がいる一般の世帯の場合、年間56万円以上かかった分は、お金が戻ってきます。この限度額は年金額など収入や、年齢によって変わります﹂(荻原氏)
また、医療費が年間10万円を超えた場合には、自分で確定申告をすると、所得税の控除が受けられる。1年間の医療費の合計のうち、医療保険などで補された分を除く金額から10万円を引く。この10万円を超えた医療費に、自分の所得税率を掛けた金額が、受けられる控除金額となる。
医療費として計上してよい項目は、診察費や入院費だけでなく、通院時の電車代やバス代、薬局で購入した市販薬の代金、松葉杖や入れ歯の購入費なども含まれる。さらに、元国税庁職員の大村大次郎氏は、こんな意外な項目も医療費控除に含まれると話す。
﹁ほとんど知られていませんが、ED(勃起障害)はれっきとした病気として扱われ、その治療費は医療費控除の対象になります。同様に禁煙治療にかかった費用も控除の対象です。また、場合によっては栄養ドリンクや按摩、整体なども控除の対象となり、お金が戻ってくることがあります﹂
一度、自分の医療費を総ざらいして積算し、総額が10万円を超えていないかチェックしてみる価値はある。