「アマチュア無線」の版間の差分
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[[File:Amateurfunkstation.jpg|thumb|right|180px|shack︵シャック、[[:en:radio shack|radio shack]]︶の一例。本来﹁あばら[[小屋]]﹂を意味する﹁[[:en:shack|shack]]﹂が、転じてアマチュア無線家が[[無線機]]を置いて通信する[[部屋]]、いわゆる<!--date=2023-7 作成されていないのでアンリンク-->無線室︵通信室︶も指すようになった。]] [[File:Sv8cri.jpg|thumb|right|180px|無線局の一例]]
[[File:Sm0tqx.jpg|thumb|right|180px|小規模局の一例。机上に無線機が一台。場所は何と台所]] [[File:Antenna kotakinabalu.jpg|thumb|right|180px|[[アンテナ]]([[空中線]])の一例]]
[[File:SV8DTD.jpg|thumb|right|180px|通信でではなく、直接面会して旧交を温め合う2人のアマチュア無線家。ギリシャ '''アマチュア無線'''︵アマチュアむせん‥Amateur Radio、Ham Radio、Ham、等︶とは、金銭上の利益のためではなく、専ら個人的に[[無線]]技術に興味を持ち、免許状を許可された者が行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信業務、である{{sfn|国際電波法規|2005|p=29|ps=- 無線通信規則 第1章 用語及び技術特性 第1条 用語及び定義 第3節 無線業務 1.56 アマチュア業務}}。 15行目:
個人 [[アマチュア局|アマチュア無線局]]の運用に当たっては[[アマチュア無線技士]]の無線従事者免許証が必要であり、無線局の開局には無線局免許状が必要である{{sfn|無線局と無線従事者|2017|pp=20,142-144}}。 63行目:
* 二人以上で構成し開局するアマチュア局は'''社団局'''(1959年より)通称はクラブ局
の二つがある。
企業等が[[営利法人]]等として 免許状を無線機から適切に設置せず、営利活動等をしたら電波法違反になる。
===== 呼出符号(コールサイン) =====
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=== ノーコード・ライセンス ===
かつての日本の免許制度の特徴として、[[無線電信法]]の1927年改正で、アマチュア無線局設備及び操作技術者として認められる「私設無線電信無線電話施設 第五号」として認められて以来、無線電信法時代は全ての操作技術者、[[太平洋戦争]]及び敗戦後の連合軍占領期の空白期間を経て電波法制定後は、その入門級(第四級、従前は
戦前の国際電気通信条約に付属する[[無線通信規則]]︵[[:en:ITU Radio Regulations|Radio Regulation]]、以下、'''RR'''と略す︶では全てのアマチュア局のオペレーターに対し[[モールス符号]]による通信技能を求めていたが、初めてノーコードで運用したのは、1947年︵昭和22年︶の[[アトランティック・シティ]]国際無線通信会議である。周波数1,000MHz以上のアマチュアバンド<ref group="注釈" name="USHF">1.215-1.300GHz, 2.300-2.450GHz, 3.300-3.500GHz(Reg.2)/3.300-3.900GHz(Reg.3共用), 5.650-5.850GHz, 10.000-10.500GHz</ref>では各国の電波主務官庁の判断によりモールス技能を免除できると改正され<ref name="1947RR">昭和23年逓信省告示第489号 ﹃官報﹄号外 第48号︵1948年12月20日︶17ページ<BR>国際電気通信条約附属無線通信規則 第42条第3項第1号<BR>﹁3︵一︶ 素人局の機器を運用する者は、モールス字号で本文を伝送し、且つ、音響受信ができることを予め証明しなければならない。もっとも、関係主務官庁は、もっぱら、一、〇〇〇Mc/sを超える周波数を使用する局の場合には、この条件を適用しないことができる。﹂ ︵1949年1月1日発効︶</ref>、1949年︵昭和24年︶1月1日に発効した。しかし[[電波監理委員会]]は、1950年︵昭和25年︶6月1日施行の電波法でノーコード・ライセンスである旧二級アマチュア無線技士の操作範囲を、RRに反して﹁[[空中線電力]]100W以下、周波数50MHz以上、8MHz以下﹂と定めた<ref name="1950JRR">昭和25年法律第131号 ﹃官報﹄号外 第39号︵1950年5月2日︶ 3ページ<BR>電波法 第40条<BR>﹁第二級アマチュア無線技士 空中線電力百ワット以下で五十メガサイクル以上又は八メガサイクル以下の周波数を使用するアマチュア無線局の無線電話の通信操作及び技術操作﹂ ︵1950年5月2日公布、1950年6月1日施行︶</ref>。これにより旧二級でも3.5MHzや7MHzの無線電話で交信が楽しめた<ref name="1950sampi1">梶井謙一がJARL理事長という肩書きで電波時報︵郵政省電波監理局編︶1957年︵昭和32年︶3月号に書いた記事"電波法はいかに改正されるべきか - アマチュアの立場"︵26~27ページ︶で、RRに違反している旧二級の是正、米国ノービス級にならい電信のみの三級の新設を提案している<BR>﹁素人局の機器を運用する者は、モールス字号で本文を伝送し、且つ、音響受信ができることを予め証明しなければならない・・・﹂と規定してあるのに、第2級アマチュア無線技士の試験には電信通信術の試験の規定がない。電波法がこの国際法を無視しているかのごとき感じを与えるのは、いかなる理由に基いてであろうか。これは一日も早く国際法に基き、第2級アマチュア無線技士にも電信通信術の試験をおこない、同時に、行うことが出来る無線設備の操作のなかへ、無線電信の通信操作及び技術操作を加えるべきである。 <中略> 28Mc帯を第2級アマチュア無線技士に解放するのが適当ではあるまいか。 <中略> 第3級アマチュア無線技士の資格を増設して、8Mc以下、50Mc以上の周波数を使用するアマチュア無線局の、無線電信の通信操作及び技術操作をなさしめることを切に要望したい。﹂</ref><ref name="1950sampi2">日本アマチュア無線連盟編 ﹃アマチュア無線のあゆみ 日本アマチュア無線連盟50年史﹄CQ出版 1976年 361ページ<BR>﹁ノビス級については、アメリカにならって電信のみでよい、国際的慣習からしてアマチュアにとってモールスは必須な知識であるとする論と、電話だけで入門する方が興味をひき易く容易である、モールスはこれからの通信方式としていささか古すぎる・・・といった論がかなり先鋭に対立しJARL内部で論議されたものであった。﹂</ref>。なお、日本に追従してオーストラリアもRRに反するノーコード・ライセンスを1954年︵昭和29年︶6月より導入している<ref>Lloyd Butler、A history of amateur operators certificate and the morse code requirement in Australia、Amateur Radio, Nov.2011, Wireless Institute of Australia<br>その操作範囲は﹁空中線電力100W以下、周波数50MHz以上﹂。電波監視上で判別し易いように、Zから始まる3文字サフィックスのコールサイン︵VK#Z**︶が指定された。</ref>。 244 ⟶ 246行目:
:: 中継に有線通信を用いるものである。通信の途中に[[電話網|電話回線]]や[[インターネット]]による中継を挟むことで、直接電波が届かない地域との通信を実現する。有線の電話機から公衆回線を通じてアマチュア無線に接続する。つまり電話機側の人がアマチュア無線家でない場合もある。欧米では古くから実用化されており、特にアメリカでは普及していた。 :: 日本においては、従前の公衆電気通信法下では公衆通信回線に無線機を接続することは[[日本の警察|警察]]・[[日本の消防|消防]]など公共目的以外には禁止されていた。1985年の公衆電気通信法廃止および電気通信事業法施行により、原則として禁止されるものではなくなった<!--公衆電気通信法第116条の3--><!--電気通信事業法第70条--><ref>[https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/s60/html/s60a01010500.html 事業法等の施行に伴う自由化の拡大] 昭和60年版通信白書第1章第1節5.自営電気通信(2)︵総務省情報通信データベース︶</ref>が、1998年になって[[郵政省]][[電気通信局]]︵現[[総務省]][[総合通信基盤局]]︶が要件を明確にしたことにより認められた<ref>JARLからの要望に対する郵政省電気通信局の回答﹁郵電移第12号アマチュア局と公衆網との接続について﹂</ref>。 :: 具体的には[[D-STAR]]や[[WiRES|WIRES]]、[[DMR]]、[[Echolink]]、eQSO、IRLPなどがあり、スマートホンやパソコンを用いることで無線機を使わずに送信することもできる。 :; パケット通信
:: アマチュア無線を用いたデータ通信である。[[OSI参照モデル]]に基づき、各階層でのプロトコルやサービスが開発されている。データリンク層プロトコルとしてはパケット交換方式であるAX.25が事実上の標準規格であり、このことからパケット通信と呼ばれるようになった。上位層では、'''RBBS''' (Radio BBS) が運用されているほか、[[TCP/IP]]を実装してインターネットと接続することも行われている。 269 ⟶ 271行目:
*2008年 - [[岩手・宮城内陸地震]]では、中山間地で孤立した集落や山中の行楽客からのアマチュア無線を活用した通報により、多数の孤立者が迅速に救助され、人的被害の拡大を防いだ。
*2011年 - [[東日本大震災]]でも、[[総務省]]からJARLに臨時発給局が免許された。津波で岩手県[[大槌町]]赤浜地区が孤立した際、地域を救ったのはアマチュア無線である<ref>[https://www.fbnews.jp/201404/rensai/ja1cin_amateur_omoi_09_01.html 非常通信に備えるアマチュア無線]月刊FBNews2014年4月号、三木哲也・電通大特任教授</ref><ref>[https://www.asahi.com/articles/DA3S15020730.html ﹁専門誌に聞け﹂櫻田洋一・CQ Ham Radio編集長]朝日新聞2021年8月25日</ref>。 日本では、A1Aに限り4630kHzが非常通信用周波数として設定されている。
国際的にも、2004年に発生した[[スマトラ島沖地震 (2004年)|スマトラ島沖地震]]を契機に、国際条約の整備を目指した国際会議が発足し、各国関係主管庁への働きかけが進められている。先進的な法整備がなされている米国では、災害時など非常時の通信を主目的とするアマチュア無線による非営利の公共業務 ︵public service︶ を従来のアマチュア業務に加え、これを推進するための関連法を整備している<ref name="hijyou"/>。 369 ⟶ 373行目:
* 『新・ハムになる本』(CQ出版) ISBN 4-7898-1123-9
* 『アマチュア無線用語事典』([[オーム社]]) ISBN 4-274-03479-8
* 岩上篤行『アマチュア無線をはじめよう』
*丹羽一夫・監修『アマチュア無線をはじめよう』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-1524-6
* 『アマチュア無線教科書』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-1368-6
* 日本アマチュア無線連盟『電波法令抄録』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-1988-6
* [[すがやみつる]]『コミック版ハム入門』(CQ出版) ISBN 4-7898-1266-9
* すがやみつる『コミック版最新ハム問題集』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-1271-9
* 丹羽一夫『楽しみ広げるアマチュア無線』 (CQ出版)ISBN 4-7898-1319-3
* 丹羽一夫『はじめてみようアマチュア無線』(CQ出版) ISBN 4-7898-1320-7
* 丹羽一夫『もう一つ上のアマチュア無線へ』(CQ出版)ISBN 4-7898-1321-5
* 丹羽一夫『もの知りアマチュア無線』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-1322-8
* 『アマチュア無線局業務日誌』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-6101-4
* 『上級ハムになる本』(CQ出版)
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* [[日本アマチュア無線振興協会]] (JARD)
* [[日本アマチュア無線機器工業会]] (JAIA)
* [[総務省]] - 所轄官庁 旧・[[郵政省]]
==関連項目==
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