「アマチュア無線」の版間の差分

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[[File:Amateurfunkstation.jpg|thumb|right|180px|shack[[:en:radio shack|radio shack]][[]][[:en:shack|shack]][[]][[]]<!--date=2023-7 -->]]
[[File:Sv8cri.jpg|thumb|right|180px|無線局の一例]]
[[File:Sm0tqx.jpg|thumb|right|180px|]]
[[File:Antenna kotakinabalu.jpg|thumb|right|180px|[[アンテナ]]([[空中線]])の一例]]
[[File:SV8DTD.jpg|thumb|right|180px|2[[]]SV8DTD]]
''''''Amateur RadioHam RadioHam[[]]{{sfn||2005|p=29|ps=-  1  1  3  1.56 }}
 
== 概要 ==
[[]][[]]{{sfn||2005|p=29|ps=-  1  1  3  1.56 }}
 
日本においては、[[電波法施行規則]]において「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する、公平かつ能率的な利用業務目的とする福祉行う無線通信業務」と定められている(第三条十五)。
 
 
 
[[]][[]]{{sfn||2017|pp=20-21}}
 
[[|]][[]]{{sfn||2017|pp=20,142-144}}
 
==免許証==
開局するにあたり無線従事者免許証と、その無線業務を行う当り従事する事を許可した証となる、アマチュア局の免許状を受ける必要がある。
 
無線従事者免許証は、アマチュア業務に必要な知識の理解と知識を認定する試験に合格した者に与えられる<ref>[http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1544/e Recommendation M.1544 Minimum Qualifications For Radio Amateurs] ITU</ref>。
 
===各国の免許証制度===
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* 第三級アマチュア無線技士(略称:3アマ)
* 第四級アマチュア無線技士(略称:4アマ)
このほかに、第三級[[海上無線通信士]]以外の[[無線通信士]]および[[陸上無線技術士]]は、アマチュア無線技士と同等以上とされ、業務に対するアマチュア業務を行える
{{Main|総合無線通信士#操作範囲|海上無線通信士#操作範囲|航空無線通信士#操作範囲|陸上無線技術士#操作範囲}}
 
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* 二人以上で構成し開局するアマチュア局は'''社団局'''(1959年より)通称はクラブ局
の二つがある。
 
企業等が[[営利法人]]等として 免許状を無線機から適切に設置せず、営利活動等をしたら電波法違反になる。
 
===== 呼出符号(コールサイン) =====
基本的に「JA1A××」のように、(日本に分配された国際呼出符字列の頭2文字)+(地域番号の1数字)+(2または3英字)で構成されている。記念局などの地域番号以降は、この限りでない。
{{Main|日本の呼出符号#アマチュア局|呼出符号#アマチュア無線|識別信号}}
 
===== 空中線電力 =====
[[]][[]][[]][[]]<ref>{{Cite web|
| url = http://home.p07.itscom.net/nob/vuhf/sinsei.htm
| title = V/U 500W免許
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===== ゲストオペレータ制度 =====
アマチュア業務を行うことが可能なアマチュア無線従事者以外のものが、ある条件下でアマチュア局の運用をすることができる。
{{Main|アマチュア局#操作}}
 
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* アドバンスド(Advanced)級(2000年4月廃止)
* アマチュア・エクストラ(Amateur extra)級 - 日本での1級に相当
2000年にノビス級、アドバンスト級は廃止されたが、これらの試験および新規の資格付与を行わないという意味であって、当該資格を既に取得している者には影響は及ばない(日本の旧第二級が「電話級」を経て現在は「第4級」と読み替えられているのと同じ)。
 
試験はElementと呼ばれる単位に分かれている。従前はテクニシャン級以外はモールス符号の試験が課されたが、2000年にElement 1に簡素化・統合され2007年に廃止された。
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*テクニシャン級の取得には、Element 2のみ
*ゼネラル級の取得には、Element 2とElement 3
*エクストラ級の取得には、Element 2からElement 4のすべて
<ref group="">Element</ref>
 
従前はElement 2とElement 1に合格した場合には上位資格に許可される周波数帯域の一部が運用できた。
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=== ノーコード・ライセンス ===
かつての日本の免許制度の特徴として、[[無線電信法]]の1927年改正で、アマチュア無線局設備及び操作技術者として認められる「私設無線電信無線電話施設 第五号」として認められて以来、無線電信法時代は全ての操作技術者、[[太平洋戦争]]及び敗戦後の連合軍占領期の空白期間を経て電波法制定後は、その入門級(第四級、従前は{{要出典範囲|旧第二級<ref group="注釈" name="Class2Amateur">現行の第二級とは異なるので旧を冠して区別する。</ref>または|date=2023年9月}}電話級)はモールス符号による実技試験がない'''ノーコード・ライセンス'''だったことが挙げられる。
 
[[]][[:en:ITU Radio Regulations|Radio Regulation]]'''RR'''[[]]194722[[]]1,000MHz<ref group="" name="USHF">1.215-1.300GHz, 2.300-2.450GHz, 3.300-3.500GHz(Reg.2)/3.300-3.900GHz(Reg.3), 5.650-5.850GHz, 10.000-10.500GHz</ref><ref name="1947RR">23489  481948122017<BR> 4231<BR>3 Mc/s使 194911</ref>19492411[[]]19502561RR[[]]100W50MHz8MHz<ref name="1950JRR">25131  39195052 3<BR> 40<BR>  使 195052195061</ref>3.5MHz7MHz<ref name="1950sampi1">JARL1957323"  "2627RR<BR>22  28Mc2  38Mc50Mc使</ref><ref name="1950sampi2">  50CQ 1976 361<BR>JARL</ref>RR1954296<ref>Lloyd ButlerA history of amateur operators certificate and the morse code requirement in AustraliaAmateur Radio, Nov.2011, Wireless Institute of Australia<br>100W50MHzZ3VK#Z**</ref>
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に定める国と相互運用協定を締結している。
 
外国の資格による日本での運用は、'''[[アマチュア局の開局手続き#資格]]'''を、日本の資格による外国での運用は、'''[[アマチュア無線技士#外国での運用]]'''を参照のこと。
 
なお、臨時に告示された場合は相互運用協定を締結していない国の資格者でも運用できる。
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:: DXとは"Distant"(遠距離)の略だが、主として短波においては海外との遠距離通信のことを指す。
:: 高利得アンテナや高度な技量が必要になる。
:: <ref group="">[[DX Century Club|DXCC]]{{||date=20238}}</ref>[[DX]]<ref name="dxhandbook">CQ DXCQ 43</ref>
 
:: {{Main|遠距離無線通信}}
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:: 使[[]]<ref>7155</ref><ref>CQ 3 CQ 55</ref>
:; フォックスハンティング
:: 隠れて見つけ出すことが難し電波発信源(送信機)を探し出すことである。競技によってはスタッフが所持して移動することもある<ref>西本陸雄著 『フォックスハンティング入門』 山海堂 昭和49年 8-10ページ</ref>。
:: 通常、小形で鋭い指向性を有する空中線を受信機にセットし、探し出すまでの時間を競う。
:: {{Main|フォックスハンティング}}
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:: [[|]][[]]
:: [[|]][[|]]1985<!--1163--><!--70--><ref>[https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/s60/html/s60a01010500.html ] 60115.(2)</ref>1998[[]][[]][[]][[]]<ref>JARL12</ref>
:: [[D-STAR]][[WiRES|WIRES]][[DMR]][[Echolink]]eQSOIRLP使
:; パケット通信
:: [[OSI]]AX.25'''RBBS''' (Radio BBS) [[TCP/IP]]
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*2008年 - [[岩手・宮城内陸地震]]では、中山間地で孤立した集落や山中の行楽客からのアマチュア無線を活用した通報により、多数の孤立者が迅速に救助され、人的被害の拡大を防いだ。
*2011 - [[]][[]]JARL[[]]<ref>[https://www.fbnews.jp/201404/rensai/ja1cin_amateur_omoi_09_01.html ]FBNews20144</ref><ref>[https://www.asahi.com/articles/DA3S15020730.html CQ Ham Radio]2021825</ref>
 
日本では、A1Aに限り4630kHzが非常通信用周波数として設定されている。
 
2004[[ (2004)|]] public service <ref name="hijyou"/>
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<ref>[https://ci.nii.ac.jp/naid/110002515749/ 電磁波障害の実際] 野島俊雄 医科器械学 vol.69, No.2, pp.61-66,1999(日本医療機器学会)</ref>
あるいは他の救急無線、消防無線の無線装置などに電波の妨害・混信を与える事が問題となる。
そのため、日本国内の[[消防署]]、[[警察署]]、[[自衛隊]][[駐屯地]]など常に電波を発信しているような施設の周辺や、[[採石場]]など救急無線・災害無線の運用に支障を来たすような場所での無線局の開設は[[電波法]]により禁止されている。
 
自局の発射する電波が他の無線局の運用または放送の受信に支障を与え、または与えるおそれがあるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない<ref>無線局運用規則第258条</ref>。アマチュア局はそのような事態を避けるため対処をしなければならないとある。
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* 『新・ハムになる本』(CQ出版) ISBN 4-7898-1123-9
* 『アマチュア無線用語事典』([[オーム社]]) ISBN 4-274-03479-8
* 岩上篤行『アマチュア無線をはじめよう』(CQ(日本放送出版協会) ISBN 978-4-78981407-15244014-69
*丹羽一夫・監修『アマチュア無線をはじめよう』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-1524-6
* 『アマチュア無線教科書』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-1368-6
* 日本アマチュア無線連盟『電波法令抄録』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-1988-6
* [[すがやみつる]]『コミック版ハム入門』(CQ出版) ISBN 4-7898-1266-9
* すがやみつる『コミック版最新ハム問題集』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-1271-9
* 丹羽一夫『楽しみ広げるアマチュア無線』 (CQ出版)ISBN 4-7898-1319-3
* 丹羽一夫『はじめてみようアマチュア無線』(CQ出版) ISBN 4-7898-1320-7
* 丹羽一夫『もう一つ上のアマチュア無線』(CQ出版)ISBN 4-7898-1321-5
* 丹羽一夫『もの知りアマチュア無線』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-1322-8
* 『アマチュア無線局業務日誌』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-6101-4
* 『上級ハムになる本』(CQ出版)
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* [[日本アマチュア無線振興協会]] (JARD)
* [[日本アマチュア無線機器工業会]] (JAIA)
* [[総務省]] - 所轄官庁 旧・[[郵政省]]
 
==関連項目==