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'''不当利得'''︵ふとうりとく︶とは、[[契約]]などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること︵利得すること︶、またはその受けた利益︵利得︶そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益︵利得︶を返還させる法理あるいは制度︵不当利得法、不当利得制度︶のこと。日本の民法においては[[b:民法第703条|民法 |
'''不当利得'''︵ふとうりとく︶とは、[[契約]]などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること︵利得すること︶、またはその受けた利益︵利得︶そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益︵利得︶を返還させる法理あるいは制度︵不当利得法、不当利得制度︶のこと。日本の民法においては[[b:民法第703条|民法703条]]から[[b:民法第708条|708条]]に規定されている。
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[[契約]]、[[事務管理]]及び[[不法行為]]とならぶ[[債権]]の発生原因であり、不当利得返還請求権は事務管理及び不法行為に基づく債権と同様に[[法定債権]]の一つである。 |
[[契約]]、[[事務管理]]及び[[不法行為]]とならぶ[[債権]]の発生原因であり、不当利得返還請求権は事務管理及び不法行為に基づく債権と同様に[[法定債権]]の一つである。 |