「不当利得」を編集中
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== 概説 == |
== 概説 == |
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不当利得とは、法律上の原因なしに他人の財産又は労務により利益を受けている者(受益者という)から、これによって損失を被っている者に対して利得を返還させる制度である |
不当利得とは、法律上の原因なしに他人の財産又は労務により利益を受けている者(受益者という)から、これによって損失を被っている者に対して利得を返還させる制度である |
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不当利得が適用される典型的な場面は、一度有効に成立したと思われた[[契約]]が無効であったり、[[取消|取り消され]]たりして﹁初めからなかったもの﹂とされた場合である。たとえば、カメラを5万円で買う契約を結び、買主は代金と引き換えに売主からカメラを受け取ったが、後になって買主が[[錯誤 (民法)|錯誤]]による契約の取消しを主張した、とする。すると契約は﹁初めからなかったこと﹂になるので、売主は﹁契約﹂という法律上の原因なしに代金を所持していることになり、買主は支払った代金分の﹁損失﹂を被っていることになる。そこで買主は不当利得の制度に基づいて売主に対し代金の返還を請求できる。もちろん、売主の方も不当利得制度によってカメラを返還するように請求できる。これが不当利得制度の想定する典型的な場面である。
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不当利得が適用される典型的な場面は、一度有効に成立したと思われた[[契約]]が無効であったり、[[取消|取り消され]]たりして﹁初めからなかったもの﹂とされた場合である。たとえば、カメラを5万円で買う契約を結び、買主は代金と引き換えに売主からカメラを受け取ったが、後になって買主が[[錯誤 (民法)|錯誤]]による契約の取消しを主張した、とする。すると契約は﹁初めからなかったこと﹂になるので、売主は﹁契約﹂という法律上の原因なしに代金を所持していることになり、買主は支払った代金分の﹁損失﹂を被っていることになる。そこで買主は不当利得の制度に基づいて売主に対し代金の返還を請求できる。もちろん、売主の方も不当利得制度によってカメラを返還するように請求できる。これが不当利得制度の想定する典型的な場面である。
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