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== 概説 ==
不当利得とは、法律上の原因なしに他人の財産又は労務により利益を受けている者(受益者という)から、これによって損失を被っている者に対して利得を返還させる制度である
 
[[]][[|]]5[[ ()|]]
 
=== 一般不当利得と特殊不当利得 ===
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<ref name="uchida601">  3  20112601</ref><ref name="oshima174-175"> 42 ︿α20033174-175</ref><br />
当事者双方に返還義務を生じる場合には両者は同時履行の関係に立つ(明文はない。533条類推適用)。<br />
なお、不当利得返還請求権は通常の債権と同様に「権利を行使できるようになった時から10年、権利を行使できることを知った時から5年」の[[消滅時効]]にかかる([[b:民法第166条|166条]])<ref>「 [httphttps://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf 民法(債権関係)の改正に関する説明資料](法務省民事局) 2〜3 頁「時効期間と起算点に関する見直し」</ref>。
 
==== 善意の受益者の返還義務 ====
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「不法」とは公序良俗に反する場合を指す<ref>内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、615頁</ref>。
 
[[]][[]][[]]422[[]]調708206106261488
 
<ref>  3  20112617</ref>[[]][[]][[]]4610282581069(1)(2)45102124111560
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== 転用物訴権と騙取金弁済 ==
法律上の原因のない給付があった場合に、その受益が相手方のみならず実質的に第三者にも帰することになる場合がある。転用物訴権の問題と騙取金による弁済の問題がこれにあたり、その法的処理については議論がある。
 
=== 転用物訴権 ===
[[{{See|転用物訴権]]の項目を参照。}}
 
=== 騙取金弁済 ===
甲が、乙から金銭を騙し取りまたは横領し、その金銭で自己の債権者丙に対する債務を弁済した場合に、乙の丙に対する不当利得返還請求が認められるかの問題である。
499262861243''''''''''''
 
{{節スタブ}}
 
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
<references />
 
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*川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月
 
{{Normdaten}}
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[[Category:日本の不当利得法]]
[[Category:債権]]