休日ニ関スル件
日本の法律
休日ニ関スル件(きゅうじつにかんするけん)は、祝祭日(休日)について規定した日本の勅令である。
休日ニ関スル件 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和2年勅令第25号 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1927年3月4日 |
施行 | 1927年3月4日 |
主な内容 | 祝祭日の規定 |
関連法令 | 国民の祝日に関する法律 |
条文リンク | 官報 1927年3月4日 |
ウィキソース原文 |
概要
編集
1912年︵大正元年︶9月4日に公布︵大正元年勅令第19号︶され、即日施行。同時にそれまでの年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム︵明治6年太政官布告第344号︶は廃止された。
年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ムから元始祭︵1月3日︶ 、新年宴会︵1月5日︶、紀元節︵2月11日︶、神武天皇祭︵4月3日︶、神嘗祭︵10月17日︶、新嘗祭︵11月23日︶、春季皇霊祭︵春分日︶、秋季皇霊祭︵秋分日︶を継承。明治天皇崩御ならびに大正天皇践祚に伴い、先帝祭は孝明天皇祭︵1月30日︶から明治天皇祭︵7月30日︶に移動、天長節は8月31日に移動となった。
1913年︵大正2年︶7月16日の改正︵大正2年勅令第259号︶[1]により、天長節祝日︵10月31日︶を追加。大正天皇誕生日の8月31日が盛暑期であるため、式典の斎行が困難とされて設けられた。なお、式典の斎行日が移動しただけであり、8月31日が天長節として休日であることに変わりは無く、休日が1日増えることとなった。
1927年︵昭和2年︶3月4日の全部改正︵昭和2年勅令第25号︶[2]により、明治節︵11月3日︶を追加。大正天皇崩御ならびに昭和天皇践祚に伴い、先帝祭は明治天皇祭から大正天皇祭︵12月25日︶に移動、天長節は4月29日に移動となり、盛暑期を理由にした天長節祝日は廃止された。天長節祝日廃止により休日が1日減ってしまうところを明治節で穴埋めする格好になっている。
1948年︵昭和23年︶7月20日、国民の祝日に関する法律︵昭和23年法律第178号︶附則第2項により、同法の施行と同時に廃止された。