「国際民事手続法」を編集中
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国際民事手続法の扱う問題とされている事項は多岐に渡る。国家機関による裁判手続に関係するもののみならず、仲裁などの[[裁判外紛争解決手続|ADR]]も、渉外的要素を有する限り国際民事手続法の対象分野となる。
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国際民事手続法の扱う問題とされている事項は多岐に渡る。国家機関による裁判手続に関係するもののみならず、仲裁などの[[裁判外紛争解決手続|ADR]]も、渉外的要素を有する限り国際民事手続法の対象分野となる。
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主なものとしては、[[国際裁判管轄]]、[[外国判決の承認・執行]]、[[外国人]]・外国法人 |
主なものとしては、[[国際裁判管轄]]、[[外国判決の承認・執行]]、[[外国人]]・外国法人の訴訟に関する能力︵[[当事者能力]]・[[訴訟能力]]︶、[[国際司法共助]]︵国際的な[[訴状]]の[[送達]]、[[証拠調べ]]等︶、[[国際民事保全]]、[[国際倒産]]、[[国際仲裁]]などを挙げることができる。
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[[裁判管轄|裁判権]]の問題︵[[主権免除]]など︶[[国家主権]]に関わる問題も扱われ、また、条約が法源となることもあるため、[[国際法]]︵国際公法︶との交錯が見られる場面も見られる。
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[[裁判管轄|裁判権]]の問題︵[[主権免除]]など︶[[国家主権]]に関わる問題も扱われ、また、条約が法源となることもあるため、[[国際法]]︵国際公法︶との交錯が見られる場面も見られる。
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