「更改」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
|||
35行目:
== 更改の効果 ==
更改によって旧債務は消滅しこれと同一性のない新債務が成立する<ref name="endou234">遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、234頁</ref>。
*更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。︵[[b:民法第517条|517条]]︶ *更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された[[質権]]又は[[抵当権]]を更改後の債務に移すことができる。ただし、[[第三者]]がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。︵[[b:民法第518条|518条]]︶ |