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概説

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債権譲渡等との比較

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更改は以下の点で、債権譲渡代物弁済準消費貸借と区別される。

債権譲渡

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債権者の交替による更改と債権譲渡は債権者が変更される点は同じであり、債務者の交替による更改と免責的債務引受は債務者が変更される点は同じであり、目的の変更による更改は(実務上しばしば用いられる、債権の同一性を変更する意思のない)変更契約とは、債権の目的が変更される点は同じであるが、いずれも、更改においては新債権と旧債権の同一性がないのに対して後者においては債権の同一性がある点で区別される。

代物弁済

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代物弁済とは、弁済以外の債権の消滅原因であり、かつ、債権者が何らかの対価を取得する点は同じであるが、何らかの代替的な給付がなされるわけではなく新たな債権が発生する点において、更改と、代替的な給付がなされて新たな債権が発生することのない代物弁済とは区別される。

準消費貸借

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金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなされ(準消費貸借)、これも更改とは区別される。

更改の類型

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201751312017202043[2]



16[3]

20175132201720204[2]

給付内容についての重要な変更による更改

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従前の給付の内容についての重要な変更による更改である(513条1号)。

債務者の交替による更改

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51325141

2017514201720204[2]

5142201720204[2]

債権者の交替による更改

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5133

5151201720204[2]

515212

2017516468151646812017202044681516[2]

更改の効果

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旧債務の消滅と新債務の成立

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5131[4]

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2017517517[5]517

201720204517[2]

2101019764[4]

更改後の債務への担保の移転

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[4]518[4]5181

2017518201720204[2]5181

5182201720204[2]5181

5162017202044681[2]

連帯債務における更改

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438201743590ABCADBCABC[6]438435[6][6]438435[6]

脚注

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(一)^ abcdef  32013947 

(二)^ abcdefghij (PDF). . 2020320

(三)^   32013949 

(四)^ abcde   16 ︿20057234

(五)^    16 ︿20057235

(六)^ abcd   16 ︿20057109

外部リンク

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