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更改の効果の特則 |
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旧債務の消滅と新債務の成立は因果関係を有するから、旧債務がもともと存在しない場合には更改契約は無効である<ref name="endou234"/>。また、原則として新債務が成立しない場合には旧債務は消滅しないはずであるが<ref name="endou234"/>、517条は﹁更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない﹂と規定しており︵[[b:民法第517条|517条]]︶、この規定から例外的に新債務が不法の原因以外の当事者の知っていた事由によって成立せず又は取り消された場合でも旧債務は消滅することになる<ref name="endou235">遠藤浩編著 ﹃基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版﹄ 日本評論社︿別冊法学セミナー﹀、2005年7月、235頁</ref>︵[[b:民法第517条|517条]]反対解釈︶。 更改により旧債務は消滅するので旧債務のために存在していた人的担保や物的担保はすべて消滅する<ref name="endou234"/>。ただし、[[質権]]及び[[抵当権]]については518条に特則があり<ref name="endou234"/>、更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された なお、[[連帯債務|連帯債務者]]の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する︵[[b:民法第435条|435条]]︶。 |