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更改によって旧債務は消滅しこれと同一性のない新債務が成立する([[b:民法第513条|513条]]1項)<ref name="endou234">遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、234頁</ref>。
 
旧債務の消滅と新債務の成立は因果関係を有するから、旧債務がもともと元々存在しない場合には更改契約は無効である<ref name="endou234"/>。
 
なお、2017年の改正前の旧517条は「更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない」と規定し([[b:民法第517条|517条]])、この規定から例外的に新債務が不法の原因以外の当事者の知っていた事由によって成立せず又は取り消された場合でも旧債務は消滅するとされていた<ref name="endou235">遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、235頁</ref>(旧517条反対解釈)。しかし、2017年改正の民法(2020年4月法律施行予定)で債権者の免除の意思の有無は個別の事案ごとに判断すべきとされ旧517条は削除された<ref name="leasing" />
 
しかし、2017年改正の民法(2020年4月法律施行予定)で債権者の免除の意思の有無は個別の事案ごとに判断すべきとされ旧517条は削除された<ref name="leasing" />。
旧債務で存在した抗弁権も新債務には伴わない(大判大21010民録19輯764頁)<ref name="endou234"/>。
 
旧債務で存在した[[抗弁権]]も新債務には伴わない(大判大21010民録19輯764頁)<ref name="endou234"/>。
 
=== 更改後の債務への担保の移転 ===

https://ja.wikipedia.org/wiki/更改
 




 




 

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