「米切手」を編集中
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'''米切手'''(こめきって)とは、[[江戸時代]]、[[蔵屋敷]]が[[蔵米]]の所有者に発券した[[米]]の保管証明書([[ |
'''米切手'''(こめきって)とは、[[江戸時代]]、[[蔵屋敷]]が[[蔵米]]の所有者に発券した[[米]]の保管証明書([[蔵預り切手]])のこと。'''蔵米切手'''(くらまいきって)とも。 |
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'''蔵米切手'''(くらまいきって)ともいう。 |
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==概要== |
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一方、[[諸藩]]の蔵屋敷の中には、規定期間内に米を取りに来る商人が少ないところもあった。そこで、そういう商人の便宜も図って、翌年以後の将来の収穫分の米切手をあらかじめ発行して、それで藩の財政赤字を補おうとする藩まで現れた。このため、実際の米の在庫以上の米切手が市中にあふれる状態になり、米切手の[[不渡り]]の可能性も出てきた。そこで[[江戸幕府]]は、諸藩には米切手の発行規制を、商人たちには米切手の保護策を打ち出した。
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[[明和]]2年([[1765年]])には米切手を[[闕所]]処分に伴う没収財産の例外とし、[[安永]]2年([[1773年]])には |
一方[[諸藩]]の蔵屋敷でも規定期間内に米を取りに来る商人の少なさに目をつけて翌年以後の収穫分の米切手を発行して財政赤字を補おうとする藩まで現れた。このため、実際の在庫以上の米切手が出されて不渡りの可能性も出てきたために[[江戸幕府]]は諸藩には発行規制を商人たちには切手の保護策を打ち出した。[[明和]]2年︵[[1765年]]︶には米切手を[[闕所]]処分に伴う没収財産の例外とし、[[安永]]2年︵[[1773年]]︶には不渡米手形を[[銀座 (歴史)|銀座]]において買い上げる官銀買上法が定められた。[[天明]]2年︵[[1782年]]︶には[[呉服所]][[御用]]の[[後藤縫殿助|後藤家]]を米切手改兼帯役に任じるとともに米切手に関する訴訟法制を整備した。
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⚫ | だが、[[明治政府]]は自己の正規通貨の流通の妨げになる事を恐れて[[明治]]4年[[4月4日 (旧暦)|4月4日]]([[1870年]][[5月22日]])の[[太政官達]]で米切手の流通禁止を命じたのである。 |
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[[天明]]2年([[1782年]])には[[呉服所]][[御用]]の[[後藤縫殿助|後藤家]]を「米切手改兼帯役」に任じるとともに、米切手に関する'''訴訟法制'''を整備した。 |
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== 関連項目 == |
== 関連項目 == |
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* [[倉庫証券]] |
* [[倉庫証券]] |
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* [[堂島米会所]] |
* [[堂島米会所]] - [[先物取引]] |
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*[[蔵屋敷]] |
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*[[帳合米取引]] |
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*[[旗振り通信]] |
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*[[本間宗久]] |
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*[[先物取引]] |
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*[[日本国債]] |
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{{江戸時代の貨幣}} |
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[[Category:江戸時代の経済]] |
[[Category:江戸時代の経済]] |
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[[Category:米の流通]] |