米切手
蔵屋敷が蔵米の所有者に発券した米の保管証明書
米切手︵こめきって︶とは、江戸時代、蔵屋敷が蔵米の所有者に発券した米の保管証明書︵蔵預り切手︶のこと。蔵米切手︵くらまいきって︶とも。
蔵屋敷を営む商人の財力により信用があったため、初めは発行後30日以内に米の蔵出しを行うことが義務づけられていたが、徐々に流通証券としての性格を持ち、為替の代用品として支払に利用されたり転売が行われるようになっていった。
一方諸藩の蔵屋敷でも規定期間内に米を取りに来る商人の少なさに目をつけて翌年以後の収穫分の米切手を発行して財政赤字を補おうとする藩まで現れた。このため、実際の在庫以上の米切手が出されて不渡りの可能性も出てきたために江戸幕府は諸藩には発行規制を商人たちには切手の保護策を打ち出した。明和2年︵1765年︶には米切手を闕所処分に伴う没収財産の例外とし、安永2年︵1773年︶には不渡米手形を銀座 (歴史)において買い上げる官銀買上法が定められた。天明2年︵1782年︶には呉服所御用の後藤家を米切手改兼帯役に任じるとともに米切手に関する訴訟法制を整備した。
だが、明治政府は自己の正規通貨の流通の妨げになる事を恐れて明治4年4月4日︵1870年︶の太政官達で米切手の流通禁止を命じたのである。