脅迫
目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為
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脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為をいう。「強迫」とは同音異義語。
刑法上の脅迫概念
刑法における脅迫とは﹁害悪の告知﹂をいう。脅迫罪︵刑法222条︶の成立が問題になる場合の他、強盗や強姦の手段として脅迫が行われた場合、強盗罪や強姦罪の成立が問題になる等、多くの犯罪類型において、行為態様のひとつとして規定されている。それらの犯罪における﹁脅迫﹂の程度やその態様は、犯罪類型ごとに内容が異なる。
公務執行妨害罪における﹁脅迫﹂
公務員を畏怖させる程度の害悪の告知をすれば足りる。
脅迫罪・強要罪・恐喝罪における﹁脅迫﹂
一般人を畏怖させる程度の害悪を告知することをいう。また、その害悪の対象は、相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産であることを要する。
強制わいせつ罪・強姦罪における﹁脅迫﹂
相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度の害悪の告知をいう。
強盗罪における﹁脅迫﹂
相手方の反抗を抑圧する程度の害悪の告知をいう。
関連項目
参考文献
- 井田良『刑法各論【論点講義シリーズ10】』2002年、弘文堂
- 大谷實『新版刑法講義各論[追補版]』2002年、成文堂