航空協定
航空協定(こうくうきょうてい)は、国際民間航空運送に関する路線・輸送力・航空企業などの事項について2国間で締結される条約の総称である。二国間航空協定ともいう。
沿革
第二次世界大戦後の民間航空制度について1944年にシカゴで開かれた会議では、領空主権の原則を再確認するとともに、国際民間航空機関︵ICAO︶の設立が合意されるなど、民間航空に関する枠組みが構築された︵シカゴ条約︶。しかし同会議では航空運送業務に関するコンセンサスは得られず、二国間の協定にゆだねられることとなった[1]。協定のモデルとしては、1946年に英米間で締結された第一次バーミューダ協定︵en:Bermuda Agreement︶が、現在に至るまで用いられている。
多くの航空協定では後述の通り、路線および輸送力については航空当局間の合意に従う旨定めているため、航空企業が国際路線の開設や増便を自由に行うことはできず、国際路線への新規参入も自由ではない。これに対して、1980年代以降、米国は規制の撤廃︵オープンスカイ政策︶を推進しており、一部国間では路線・輸送力・航空企業の規制を撤廃する旨の協定︵オープンスカイ協定︶が締結されている。しかし、米国の提唱するオープンスカイ政策は自国航空企業の利益機会を増加させることを主眼とするものであり、カボタージュを開放しないなど真の自由化ではないという側面もある。[要出典]エラー: タグの貼り付け年月を﹁date=yyyy年m月﹂形式で記入してください。間違えて﹁date=﹂を﹁data=﹂等と記入していないかも確認してください。
内容
航空協定では一般に以下の事項が取り決められる。各航空企業の提供可能な輸送力については両国の航空当局間の協議によって定めること、付表については両国の航空当局間の協議と外交公文の交換により改正できることが定められるのが通例である。
●両国の航空企業が享有する特権等
●相手国領空を無着陸で通過する権利︵第1の自由︶
●給油等のため着陸する権利︵第2の自由︶
●協定付表で定められた路線において相手国との間で旅客・貨物を運送する権利︵第3・第4の自由︶
●当該路線において第三国の地点と相手国との間で旅客・貨物を運送する権利︵第5の自由、以遠権︶
●空港等利用料金や燃料等に関する事項
●定期航空業務開設の手続、その運営に関する原則︵輸送力等︶
●運賃の決定手続
●民間航空の安全保護のための措置
●付表: 両国の航空企業が運営することのできる路線
日本と外国との間の航空協定
日本は1952年に米国との間で最初の航空協定を締結し、現在までに計55か国1地域との間で航空協定を締結している。最近の締結例は2003年にウズベキスタンとの間で締結したもの[2]である。
日本にとって国際航空上、最も重要な二国間関係は日米関係であるが、1952年に締結した協定は米国企業に無制限の以遠権を認めるなど不平等な内容であったため、改定の努力が続けられ、1998年の暫定合意により一応形式的平等を達成できた[3][4]
[5]}}。
日本はオープンスカイ政策を推進してこなかったが、
アジア・ゲートウェイ構想に基づき、韓国[6]・タイ[7]との間では2007年、乗り入れ地点・便数制限を撤廃する旨の自由化が達成されている︵日本の首都圏空港関連路線を除く[6][7]︶。
脚注
(一)^ ﹁海運自由の原則﹂が一応定着している海運業や、提供されるサービスの内容などについて詳細な取り決めがなされている国際郵便の分野と対照的である。
(二)^ 航空業務に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定 - 外務省
(三)^ 日本財団図書館 - Glossary of Japanese Transport Policy︵運輸用語辞典︶、1999年度付、2008年7月21日閲覧。
(四)^ 木村達也、﹁早急な事業効率化を迫られる航空運送業界、富士通総研Economic Review 3巻3号所載、1999年7月付、2008年7月21日閲覧。
(五)^ 日米間の地勢の相違・国内航空市場の規模の差異などの原因から、日本企業が米国企業と同じ競争条件を与えられているとはいえない。[要出典]エラー: タグの貼り付け年月を﹁date=yyyy年m月﹂形式で記入してください。間違えて﹁date=﹂を﹁data=﹂等と記入していないかも確認してください。
(六)^ ab日本・韓国航空当局間協議の結果について、2007年8月3日付国土交通省ニュースリリース。
(七)^ ab日本・タイ航空当局間協議の結果について、2007年11月30日付国土交通省ニュースリリース。
参考文献
- 公正取引委員会 政府規制等と競争政策に関する研究会 2007年2月23日 配布資料「国際航空に関する諸外国の制度等」古畑真美