「近代社格制度」を編集中
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[[Image:出雲大神宮社名標.JPG|230px|thumb|right|京都府亀岡市の[[出雲大神宮]]︵京都府亀岡市︶の社名標。旧社格とともに旧称の﹁出雲神社﹂が刻まれる。]]
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[[Image:出雲大神宮社名標.JPG|230px|thumb|right|京都府亀岡市の[[出雲大神宮]]︵京都府亀岡市︶の社名標。旧社格とともに旧称の﹁出雲神社﹂が刻まれる。]]
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[[明治]]4年[[5月14日 (旧暦)|5月14日]]([[1871年]][[7月1日]])に[[太政官布告 |
[[明治]]4年[[5月14日 (旧暦)|5月14日]]([[1871年]][[7月1日]])に[[太政官]]布告「官社以下定額・神官職制等規則」により制定。これ以前の初期の社格として'''神祇官直支配社'''(大奉幣社・中奉幣社・小奉幣社)や'''[[勅祭社]]'''(大祭社・中祭社・小祭社)があった。 |
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[[昭和]]21年([[1946年]])[[2月2日]]、[[連合国軍最高司令官総司令部]](GHQ)の[[神道指令]]により神社の国家管理が廃止されると同時に廃止。GHQの干渉を恐れ、石の[[社名標]]の社格が刻まれた部分を[[セメント]]で埋めた神社が多かった。その後セメントを除去した社名標もあるが、現在でもそのままのものも多い。 |
[[昭和]]21年([[1946年]])[[2月2日]]、[[連合国軍最高司令官総司令部]](GHQ)の[[神道指令]]により神社の国家管理が廃止されると同時に廃止。GHQの干渉を恐れ、石の[[社名標]]の社格が刻まれた部分を[[セメント]]で埋めた神社が多かった。その後セメントを除去した社名標もあるが、現在でもそのままのものも多い。 |
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{{seealso|氏子調#行政単位と郷社}} |
{{seealso|氏子調#行政単位と郷社}} |
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明治政府は当初、府藩県社︵府藩県崇敬神社︶と郷社︵郷邑産土神社︶の2種類で諸社を管理しようとしており、﹁郷社﹂については、[[氏子]]を管理するための特定の行政機能を示すものであった。明治政府は[[ |
明治政府は当初、府藩県社(府藩県崇敬神社)と郷社(郷邑産土神社)の2種類で諸社を管理しようとしており、「郷社」については、[[氏子]]を管理するための特定の行政機能を示すものであった。明治政府は[[太政官布告]]の'''大小神社氏子取調'''('''[[氏子調]]''')で宗教政策を行い、[[江戸時代]]までの[[寺請制度]]に代わって、国民に対して在郷の神社の氏子となり、出生や住所の移動の際には[[守札]]の発行などが義務づけられた。この制度により、全国にはこれまで自然形成された村とほぼ同数の18万社あまりが成ったという。あくまでも氏子を管理するものであるため、官国幣社・府藩県社でも氏子がある場合は同時に郷社であることも考慮されていた。さらにその後、村社も郷社と同様の意味を持つが、郷社に付属するものとして設定されたものの、わずか2年で制度は廃止となった。しかし郷社定則は近代の氏神・氏子制度の基本となり、現代の氏子区域の基となった。その後、市政町村制度の施行や、いわゆる「明治の大合併」による行政区分の整理で一村一社の存在意義も薄れ、[[1906年]](明治39年)の[[神社合祀]]令を経ると、明治末期には全国の神社の数は11万社余にまで減じた。 |
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昇格もあったため、全国約11万社のうち最終的な府県社は1,148社、郷社は3,633社、村社は44,934社であったとされる<ref name="最終">ただし、この数は昭和20年以降の昇格や昇格予定が反映されていない可能性がある。</ref>。 |
昇格もあったため、全国約11万社のうち最終的な府県社は1,148社、郷社は3,633社、村社は44,934社であったとされる<ref name="最終">ただし、この数は昭和20年以降の昇格や昇格予定が反映されていない可能性がある。</ref>。 |