クーリングオフ

一定の契約にかぎり、契約から一定期間内であればそれを解除できる制度

: cooling-off period


概説

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20168

クーリングオフ一覧表

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主要なクーリングオフは、以下の通り。注意点は表下部に後述。

クーリングオフ一覧表
商品、販売方法、契約等の種類 クーリングオフ期間 関係法令
訪問販売
キャッチセールスアポイントメントセールスを含む。権利については政令指定のものに限る。)
法定書面受領日から8日間(注1)
過量販売の場合は、法定書面受領日から1年間(注1)
特定商取引法第9条〜第9条の2
電話勧誘販売
(権利については政令指定のものに限る。)
法定書面受領日から8日間(注1) 特定商取引法第24条
連鎖販売取引(マルチ商法) 法定書面受領日から20日間。
(但し、商品再販売の場合は、法定書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間)(注1)
特定商取引法第40条
特定継続的役務提供 法定書面受領日から8日間(注1) 特定商取引法第48条
業務提供誘引販売取引 法定書面受領日から20日間(注1) 特定商取引法第58条
個別信用購入あっせん
(権利については政令指定のものに限る。)
法定書面受領日から8日間(注1)
特定連鎖販売個人契約及び業務提供誘因販売取引については法定書面受領日から20日間(注1)
割賦販売法第35条の3の10〜第35条の3の12
(改正法施行日 平成21年12月1日~)
預託取引契約現物まがい商法
(政令で指定された商品に限る。)
法定書面受領日から14日間 特定商品等の預託等取引契約に関する法律第8条
宅地建物取引
宅建業者が売主で事業所外の取引に限る。)
法定書面受領日から8日間 宅地建物取引業法第37条の2
ゴルフ会員権契約 法定契約書面受領日から8日間 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第12条
投資顧問契約 法定契約書面受領日から10日間
(但し、クーリングオフしても、それまでの報酬の支払義務は残る。)
金融商品取引法第37条の6
保険契約
(保険会社外での契約に限る。)
法定書面受領日から8日間
(但し、クーリングオフしても、それまでの保険料の支払義務は残る場合あり。)
保険業法第309条
商品ファンド契約
(インターネット経由での契約に限る。)
申込日から8日間
金融商品取引業等に関する内閣府令第70の2第2項第6号

1使

2


クーリングオフの対象外

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  • 使用した消耗品(訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供のみ)(特定商取引法第26条第5項第1号、同施行令第6条の4)
  • 自動車(訪問販売、電話勧誘販売のみ)(特定商取引法第26第4項第1号、同施行令第6条の2)
  • 3000円未満の現金取引(訪問販売、電話勧誘販売のみ)(特定商取引法第26条第5項第3号、同施行令第7条)

事業者間契約における問題

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関連項目

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外部リンク

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