デューディリジェンス
企業などに要求される当然に実施すべき注意義務および努力
デューディリジェンス(Due diligence)とは、企業などに要求される当然に実施すべき注意義務および努力のことである。
例
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企業の社会的責任における人権配慮の責務
企業の社会的責任を定めたISO 26000および JIS Z 26000 では、企業が人権侵害を行わないようにするための義務として、また人権侵害に加担しないように定めたような注意義務のことをデューディリジェンスと呼んでおり[1]、これを規格として企業などに要求している。
企業買収などにおける当然の調査義務
投資やM&Aなどの取引に際して行われる、対象企業や不動産・金融商品などの資産の調査活動のことをデューディリジェンスという。
概要
編集出典
編集- ^ 江藤学『標準化教本 世界をつなげる標準化の知識』、日本規格協会、2016年7月29日 初版第1刷、88ページ
外部リンク
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●"デューデリジェンス". 初めてでもわかりやすい用語集. SMBC日興証券株式会社. 2023年7月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年11月28日閲覧。
●"環境デュー・ディリジェンスに関する手引書︵案︶" (PDF). 環境省. 2023年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ (PDF)。2023年11月28日閲覧。
●"人権デューディリジェンスとは?". 1分解説. 第一生命経済研究所. 2023年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年11月28日閲覧。
●"責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス" (PDF). 経済協力開発機構 (OECD). 2023年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ (PDF)。2023年11月28日閲覧。
●"デューデリジェンス法が成立、2023年1月に施行︵ドイツ︶". ビジネス短信. 独立行政法人日本貿易振興機構 (JETRO). 2021年6月30日. 2023年2月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年11月28日閲覧。
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