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概要

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借入金利が「十日で一割」の利率の略であって、年利365%の金利を指す。高金利の俗語としても用いられる。もちろん、利息制限法で定める年利20%を超過しているから、超過部分の契約は無効であり、借主は超過利息を弁済する義務を負わない。出資法の年利20%(平成22年6月18日改正)(金融業が20%であり、それ以外は109.5%が限度)をも超過しているから、貸主は刑事罰の対象となる(出資法5条)。ヤミ金と呼ばれる無登録または違法営業を辞さない貸金業者によって貸し付けられる。このような業者は複利法での貸付けを行うので、実質年利は1000 - 3000%を超える。

トイチで複利の例

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101100

101010010110

2011011121

301331000

401464100

50161510



1002593740



2006727487



36030912604

101

1100901001121111111

103

類型

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  • トイチ(10日で1割の金利)- 年利 365% (単利)、年利 3142% (複利)
  • トニ(10日で2割の金利) - 年利 730% (単利)、年利 77545% (複利)
  • トサン(10日で3割の金利)- 年利 1095% (単利)、年利 1441791% (複利)
  • トヨン(10日で4割の金利)- 年利 1460% (単利)、年利 21561119% (複利)
  • トゴ(10日で5割の金利) - 年利 1825% (単利)、年利 267504316% (複利)
  • カラス金 - 1日1割

判例

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708


H152131413266 


H1410241411334 

闇金融業者

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1111113201050001

関連項目

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