リサイクル識別表示マーク

リサイクル識別表示マーク(リサイクルしきべつひょうじマーク)とは、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づき表示が義務付けられている、製品が廃棄されたときに分別収集して資源として再利用する際の目印となるマークである。

対象と識別表示マーク

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アルミ缶
鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令による。※様式

「内容積が7l未満のアルミニウム製のであって、飲料(酒類を含む)が充塡されたもの」に対し、「[注 1]を製造する事業者及び[注 1]飲料[注 2]を充塡する事業者並びに飲料[注 2]が充塡された[注 1]であって、自ら輸入したものを販売する事業者」が対象である。

 
スチール缶
鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令による。※様式

「内容積が7l未満の製の缶であって、飲料(酒類を含む)が充塡されたもの」に対し、「[注 3]を製造する事業者及び[注 3]飲料[注 2]を充塡する事業者並びに飲料[注 2]が充塡された[注 3]であって、自ら輸入したものを販売する事業者」が対象である。

 
製容器包装
[特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令]による。※様式

1312[4]
 
プラスチック製容器包装
特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令による。※様式

[4]
 
ペットボトル
ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令による。※様式

ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が150ml以上のものに限る)であって、飲料(酒類を含む)又は醬油が充塡されたもの」に対し、「容器[注 5]を製造する事業者及び容器[注 5]飲料[注 2]又は特定調味料[注 6]を充塡する事業者並びに飲料[注 2]又は特定調味料が充塡された容器[注 5]であって、自ら輸入したものを販売する事業者」が対象である。

 
ニッケル・カドミウム蓄電池
密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令による。※様式

「密閉形アルカリ蓄電池(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池に限る)」に対し、「密閉形蓄電池[注 7]を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池[注 7]を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池[注 7](プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限る)を販売する事業者」が対象である。

 
ニッケル・水素蓄電池
密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令による。※様式

「密閉形アルカリ蓄電池(密閉形ニッケル・水素蓄電池に限る)」に対し、「密閉形蓄電池[注 7]を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池[注 7](プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限る)を販売する事業者」が対象である。

 
リチウムイオン蓄電池
密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令による。※様式

「リチウム蓄電池(リチウムイオン蓄電池に限る)」に対し、「密閉形蓄電池[注 7]を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池[注 7](プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限る)を販売する事業者」が対象である。

 
鉛蓄電池
密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令による。※様式

「密閉形鉛蓄電池(電気量が234kC以下のものに限る)」に対し、「密閉形蓄電池[注 7]を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池[注 7](プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限る)を販売する事業者」が対象である。

 
塩化ビニル製建設資材
塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令による。※様式

塩化ビニル製建設資材(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成3年政令第327号)別表第5の一の項の上欄に規定する塩化ビニル製建設資材をいう)」に対し、「塩化ビニル製建設資材[注 8]を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材[注 8]を販売する事業者」が対象である。

脚注

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注釈

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(一)^ abc7l

(二)^ abcdef

(三)^ abc7l

(四)^ ab1332821

(五)^ abc150ml

(六)^ 調調(調調

(七)^ abcdefghi234kC

(八)^ ab33275

関連項目

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外部リンク

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