容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

日本の法律

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(ようきほうそうにかかるぶんべつしゅうしゅうおよびさいしょうひんかのそくしんとうにかんするほうりつ、平成7年6月16日法律第112号)は、日本における循環型社会形成を推進する法律のうち、容器包装廃棄物の排出抑制、分別収集リサイクル等に関する法律である。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 容器包装リサイクル法
法令番号 平成7年法律第112号
種類 環境法
効力 現行法
成立 1995年6月9日
公布 1995年6月16日
施行 1995年12月15日
所管 環境省経済産業省財務省厚生労働省農林水産省
主な内容 容器包装廃棄物の分別収集、リサイクル等
関連法令 循環型社会形成推進基本法資源有効利用促進法廃棄物処理法
条文リンク 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 - e-Gov法令検索
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1995712151996861519979413[1]20001241[2]


制定の背景

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19913

19957

目的

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この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする(第1条)。

対象となる容器包装

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21

4



PET





2211

平成18年の改正

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186157620061812120071941200820414[3]



(一)3R

(二)

(三)

4

(一)

(二)

(三)

(四)

PET

令和2年の改正法施行

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2020年(令和2年)7月1日の改正施行により、プラスチック製買物袋を扱うスーパーマーケットコンビニエンスストアなどの小売店[4]で、レジ袋(持ち手のあるプラスチック製買物袋)の有料配布が義務になった[5][6]

構成

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  • 第1章 - 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 - 基本方針等(第3条-第6条)
  • 第3章 - 再商品化計画(第7条)
  • 第4章 - 排出の抑制(第7条の2-第7条の7)
  • 第5章 - 分別収集(第8条-第10条の2)
  • 第6章 - 再商品化の実施(第11条-第20条)
  • 第7章 - 指定法人(第21条-第32条)
  • 第8章 - 雑則(第33条-第45条)
  • 第9章 - 罰則(第46条-第49条)
  • 附則

主務官庁

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様々な分野に関連するため、主管官庁は、環境省経済産業省財務省厚生労働省及び農林水産省と多数にわたっている。

脚注

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(一)^ 71214410

(二)^ 71214411822

(三)^ 1861576113181127364

(四)^ 7 411 5

(五)^ 207 . . (20191227). https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53872220X21C19A2EAF000/ 

(六)^  202071. . 2020619

関連項目

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外部リンク

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