[1]

: dumping

形態

編集

不当廉売の形態には次のようなものがある[2]

  1. 国内における独占価格を維持するため国内価格よりも著しく低い価格ないし生産費以下での販売を行う場合[2]
  2. 為替相場の下落率が輸出価格の騰貴率を超え他の条件に変化がない場合(為替ダンピング)[2]
  3. 極端に低位な賃金水準や劣悪な労働条件を利用したソーシャルダンピング[2]

これらは単独に現れることもあるが、複合して現われる場合が多い[2]

規制

編集

貿[3]

日本(独占禁止法)

編集

6

6










国際経済法としての不当廉売

編集

貿

WTO貿WTOGATTAD調[4]調貿退[3]

貿[5] [6][7]

脚注

編集
  1. ^ 不当廉売に関する独占禁止法上の考え方:公正取引委員会”. www.jftc.go.jp. 2020年9月15日閲覧。
  2. ^ a b c d e 奥和義「ソーシャル・ダンピング論議について - 日本におけるソーシャル・ダンピング問題(1) -」『経済論叢』第139巻、京都大学経済学会、1987年、236-254頁。 
  3. ^ a b https://www.meti.go.jp/committee/summary/0002465/pdf/022_03_01.pdf
  4. ^ http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/ad.html
  5. ^ クルーグマン、オブストフェルド『国際経済学』p188、エコノミスト社 ISBN 978-4873150093
  6. ^ http://jp.wsj.com/articles/SB12227838270682254491204580521472085723344
  7. ^ https://www.jetro.go.jp/biznews/2014/12/5497e27f4c2c0.html

関連項目

編集

外部リンク

編集