事業用操縦士
国家資格の一つ
事業用操縦士 | |
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実施国 |
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資格種類 | 国家資格 |
分野 | 交通、航空 |
試験形式 | 学科及び実技 |
認定団体 | 国土交通省 |
等級・称号 | 事業用操縦士 |
根拠法令 | 航空法 |
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概要
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航空法上の業務範囲は、
●1.自家用操縦士が行うことができる行為
●2.報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦
●3.航空機使用事業の用に供する航空機の操縦
●4.機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦
●5.機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、一人の操縦者で操縦することができるものの操縦
とされている。
いわゆる﹁副操縦士に必要な免許﹂であるが、副操縦士に関する業務範囲は4.のみであり、他は機長としての業務ができる範囲である。︵例えば遊覧飛行は3.に該当し、事業用操縦士のみで操縦することができる。︶[1]そのため、養成課程にエアラインの副操縦士では使用しない範囲が複数含まれている。
2013年からは養成課程よりエアラインの副操縦士として不要な教育を除き、必要な教育を充実させた准定期運送用操縦士の免許が新設され、JALやANAでは2014年より副操縦士の自社養成がこちらに移行している[2][3][4]
飛行機と回転翼航空機と滑空機と飛行船の4つの種類に分かれ、エンジンの形式や数などの等級、型式についての限定は自家用操縦士と同じである。
身体的条件︵健康状態︶は自家用操縦士等に比べて基準が高い﹁第一種航空身体検査証明﹂が必要である。
なお実際の飛行には、管制塔や他の航空機と交信するため事業用の場合は、一・二級総合無線通信士か航空無線通信士の免許が必要となる。なお自家用については航空特殊無線技士でも可能である。
国家試験実技は毎月、学科はCABのホームページに記載︵実施は国土交通省︶。試験には18歳以上の年齢制限のほか、一定の飛行経歴が必要になる。
飛行経歴については航空従事者を参照
試験科目
編集- 飛行機、回転翼航空機、飛行船
- 学科
- 実技
- 運航知識、飛行前作業、離着陸、異常時及び緊急時の操作、航空交通管制機関等との連絡、総合能力等
- 外部視認飛行
- 野外飛行
- 滑空機
- 学科
- 航空工学
- 滑空飛行に関する気象
- 空中航法
- 航空通信(動力滑空機のみ受験)
- 航空法規(国内)
- 実技
- 運航知識
- 点検・飛行上等航行
- 離陸・着陸
- 緊急時操作・連携・連絡
- 総合能力
脚注
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(一)^ “航空従事者の業務範囲について”. 国土交通省. 2023年2月10日閲覧。
(二)^ “航空従事者の業務範囲について”. 国土交通省. 2023年2月10日閲覧。
(三)^ “航空法の一部を改正する法律案”. 国土交通省. 2023年2月10日閲覧。
(四)^ “安全規制緩和”. 航空労組連絡会. 2023年2月10日閲覧。