事業用自動車のナンバープレートのイメージ
事業用軽自動車のナンバープレートのイメージ

日本の道路運送法で定める「事業用自動車」とは、道路運送車両法上の自動車(二輪車の場合は排気量125cc超)が該当する。同法上の自動車に当たらない原動機付自転車には自家用・事業用の区分はない。

概要

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自動車運送事業を営むには、国土交通省運輸局から許認可を受け免許を得る必要があり、その認可を受けた証として事業用自動車のナンバープレートが交付される。登録自動車は緑地に白字、軽自動車のは黒地に黄字ののナンバープレートである。これに対し、自家用自動車には自家用ナンバー(登録自動車は白ナンバー、軽自動車は黄ナンバー)が交付される。

 
バス会社の教習専用車(九州産交バス
旅客運送を行うことはないため、自家用登録(白ナンバー)となっている。

使


事業用自動車の例

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旅客自動車
貨物自動車

関連項目

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外部リンク

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