: entertainment expenses

家庭における交際費

編集

一般家庭における交際費には、付き合いのある親族・友人などに対する祝儀お見舞い・慶弔費(香典など)・会食代などが主な交際費となる。

法人及び個人事業主における交際費

編集

会計

編集

会社等や個人事業主がする得意先などの事業関係者に対する接待費その他の支出を交際費(または接待交際費)として処理する。実務上は、次に述べる税務の取扱いとの関係から、税法上の「交際費等」の範囲をもって会計上の交際費として処理するのが一般的である。

税務

編集

()



()




税法上の「交際費等」の範囲

編集

(3233126)614() 





(一)  

(二)(215)1202435  

(三)
(一)  

(二)  

(三)  

(1)(2)1202435(3)[1]

法人の複数人による飲食

編集

法人の複数人による飲食はこのような分類になる。

  • 会議である → 会議費(バー・スナック等のとき交際費)
  • 会議でない
    • 社内の人間のみである → 福利厚生費か現物給与[2]
    • 社外の人間を含む
      • 1人あたり1万円(2024年3月以前:5千円)以下 → 会議費等
      • 1人あたり1万円(2024年3月以前:5千円)超 → 交際費(接待飲食費)

帳簿記載事項

編集

法人が接待飲食費を交際費又は会議費等として計上するには、下記を帳簿に記載(書類を保存)する必要がある[3]

  • その飲食等のあった年月日
  • その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  • その飲食等に参加した者の数(交際費として計上する場合には不要)
  • その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
  • その他参考となるべき事項

損金算入限度額

編集

下記が損金算入額の限度額となり、上限を超える部分の金額は損金不算入。資本金は事業年度終了の日で判定する。年800万円が適用可能かどうかの特例ルールが多数ある。

交際費の損金算入額の上限(2020年度)[4]
法人及び個人事業主の区分 交際費の損金算入額の上限 会議費・福利厚生費・広告宣伝費など
資本金が100億円超の法人 0円 全額
資本金が1億円超の法人
(一定の中小企業を含む)
交際費等の中の接待飲食費の50% 全額
資本金が1億円以下の法人
(一定の中小企業を除く)
  • 年800万円
  • 交際費等の中の接待飲食費の50%

の多い方

全額
個人事業主 全額 全額

法人の確定申告において、別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」を提出する必要がある[5]

税効果会計との関係

編集

税効果会計において、税務上損金不算入となる交際費は「永久差異」に該当する。

国・地方公共団体における交際費

編集

脚注

編集

関連項目

編集

外部リンク

編集