最高裁判所判例
事件名 公務執行妨害、傷害被告事件
事件番号 昭和40(あ)1187
昭和44年12月24日
判例集 刑集23巻12号1625頁
裁判要旨
  1.  昭和29年京都市条例第10号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は、憲法21条に違反しない。
  2.  何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し許されない。
  3.  警察官による個人の容ぼう等の写真撮影は、現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、証拠保全の必要性および緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときは、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、憲法13条、35条に違反しない。
大法廷
裁判長 石田和外
陪席裁判官 入江俊郎 草鹿浅之介 長部謹吾 城戸芳彦 田中二郎 松田二郎 岩田誠 下村三郎 色川幸太郎 大隅健一郎 松本正雄 飯村義美 村上朝一 関根小郷
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
憲法21条 憲法13条 憲法35条 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和29年京都市条例10号)2条 同6条 刑事訴訟法218条2項 刑事訴訟法220条 警察法2条1項
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事案の概要

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裁判所の判断

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注目すべき点

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本最高裁判決は、以下の2つの点で、先例的意義を有するとされている。

肖像権

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警察官による写真撮影の適法性

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35



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(1)(2)(3)3

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参照

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関連項目

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