会期

議会が招集される期間(立法期の一部分)

会期(かいき)とは、議会が活動能力を有する一定期間[1][2]。ただし、会期ではなく立法期や選挙期の制度を導入している国もあり会期制は各国の議会に共通のものではない[1][3]

概説

編集

[2][3]LegislaturperiodeWahlperiode[1][3][4][2][3]

[1][5]

[6]

[7]

日本の会期制

編集

国会

編集

41[2][2]50[4]

[8][9]

5253541[10]13

15010121121213

[11]

531531[12][1]

7237103

342432[13]

8

国会の会期は召集の当日から起算され(国会法第14条)、国会の休会の日数も会期に算入する(昭和53年衆議院先例集11、昭和53年参議院先例録24)[13]

会期の終了によって議会が活動能力を失うことを閉会という[14][2]

地方議会

編集

日本の普通地方公共団体の議会の会期には定例会と臨時会がある(地方自治法第102条第1項)。

定例会・臨時会ともに会期は議決により決せられる(地方自治法第102条第6項)[15]

2012年9月の地方自治法の一部改正によって、会期の通年(条例定める日から1年を会期とする)とするも可能になった(地方自治法第102条の2)

会期独立の原則と会期不継続の原則

編集

[2]

[4][16]

[9]19[16]

6868

83583[17][18]

脚注

編集


(一)^ abcde 3 4175 1998102

(二)^ abcdefg  1987307

(三)^ abcd  1987308

(四)^ abc調  2009109

(五)^  3 4175 1998102-103

(六)^  3 4175 1998103

(七)^    1995451-452

(八)^    1995448-449

(九)^ ab   1995449

(十)^    1995451

(11)^ 1051986621371996927104201792735419661227

(12)^    1984704

(13)^ ab  1987310

(14)^    1984717

(15)^   1987312

(16)^ ab  1987317

(17)^    1984708

(18)^   1987318

関連項目

編集