労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

日本の法律
労働者派遣法から転送)

6088198560752012[1]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 労働者派遣法
法令番号 昭和60年法律第88号
種類 労働法
効力 現行法
成立 1985年6月7日
公布 1985年7月5日
施行 1986年7月1日
主な内容 派遣労働者の保護等
関連法令 職業安定法
制定時題名 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
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調1

19997281811997

構成

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  • 第1章 - 総則(1 - 3条)
  • 第2章 - 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置(4 - 25条)
  • 第3章 - 派遣労働者の保護等に関する措置(26 - 47条の3)
  • 第4章 - 雑則(47条の4 - 57条)
  • 第5章 - 罰則(58 - 62条)

「労働者派遣契約」(26条。個別契約)は、文書で行う(施行規則21条3項)。

法的規制

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4143[2]
(一)221
12

(二)




(三)21

(四) - 調200632


使使

調 - 

 - 



242





266

27





342

-/

8

82012232



60退2012409492



3661~8292

100110020022001001001229



6303231

欠格要件

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6

(一)50252204206208208222224773215

(二)208213221411561591601515415110210321041102103246481468386835

(三)[3]

(四)

(五)14115

(六)1411125

(七)141151315

(八)131605

(九)265

(十)

(11)

(12)

(13)使

派遣元管理台帳

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派遣元は、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに以下の事項を記載し、これを3年間保存しなければならない(派遣法第37条)。

  1. 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(当該派遣労働者が有期雇用派遣労働者である場合にあっては、当該有期雇用派遣労働者に係る労働契約の期間)
  2. 60歳以上であるか否かの別
  3. 派遣先の氏名又は名称
  4. 事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位
  5. 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
  6. 始業及び終業の時刻
  7. 従事する業務の種類
  8. 特定有期雇用派遣労働者に対して講じた雇用安定措置の内容
  9. 段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時及び内容
  10. 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
  11. 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
  12. その他厚生労働省令で定める事項(派遣法施行規則第31条)
    • 派遣労働者の氏名
    • 事業所の名称
    • 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
    • 派遣法施行令第4条第1項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、施行規則第21条第2項の規定により付することとされる号番号
    • 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されているものについて労働者派遣をするときは、その旨
    • その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務について労働者派遣をするときは、その旨及び当該業務が一箇月間に行われる日数
    • 産前産後休業、育児休業、介護休業をする労働者の業務について労働者派遣をするときは、休業者の氏名・業務・休業期間
    • キャリア・コンサルティングを行った日及び当該援助の内容
    • 健康保険厚生年金保険雇用保険の被保険者資格取得届が提出されていない場合、派遣先に通知したその理由

違法派遣の罰則

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1102030058

110059

63060

3061

使58~6162 

派遣労働者特定の禁止

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44110064


再派遣・多重派遣

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6[4]

6121使

経緯

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  • 1986年(昭和61年)7月1日施行(13業種)
    • ソフトウェア開発
    • 事務用機器操作
    • 通訳・翻訳・速記
    • 秘書
    • ファイリング
    • 調査
    • 財務処理
    • 取引文書作成
    • デモンストレーション
    • 添乗
    • 建設物清掃
    • 建築設備運転・点検・整備
    • 案内・受付・駐車場管理等
  • 1986年(昭和61年)10月1日施行(16業種)
    • +機械設計
    • +放送機器等操作
    • +放送番組等の制作

労働者派遣状況(1998年度)[5]

  事務用機器操作【2号】 (49%)
  ソフトウェア開発【1号】 (10%)
  機械設計【1号-2】 (8%)
  取引文書作成【8号】 (7%)
  ファイリング【5号】 (5%)
  財務処理【7号】 (5%)
  その他 (16%)

総数:306,914人(特定派遣および一般派遣の合計)


1996812126
















調調



























OA







1999117281811997

1999121 - 








   

20041631 - 






   

20061831 - 

201224101 - 

201527930- 93033

脚注

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  1. ^ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)
  2. ^ 労働者派遣事業関係業務取扱要領 厚生労働省[リンク切れ]
  3. ^ 成年被後見人又は被保佐人欠格条項とする規定については、令和元年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除され、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断することとなった。
  4. ^ 労働基準法第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  5. ^ 業務統計を活用した新規指標―2007 (Report). JILPT 調査シリーズ No.35. 独立行政法人労働政策研究・研修機構. 2007. 4.1 労働者派遣状況.

関連項目

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外部リンク

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